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賃金未払い-給料を受け取り返済するか、弁護士に相談するか
- 職安の求人で入社し、最初の1週間働いたが、退職時に最低労働賃金が支払われず、労働基準局に相談した。社長は修理代を差し引いての給料支払いを提案したが、迷っている。
- 給料を一度受け取り、返済するか、弁護士に相談するか悩んでいる。裁判経験がなく、自身で対処するか迷っている。
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kobuku115さん、もう退職したのですね。未払給料は4万円ですか(契約を結ばない等経緯がやや“不条理”ですね)。 >運送中に自分がこすった、トラックの幌の修理代が18万かかるので これも経緯等がやや“不条理”ですが、kobuku115さんに全くミスがなかったとも言えそうもないようですね。応分の負担はやむを得ないのでしょうか。 筋論から行けば給料の4万円を受け取り、修理代の応分の負担額を払う。応分の負担額等は裁判をして決めれば良いのですが、仮に25%負担(4.5万円)としてツーペイになりそうな金額です。争ってもあまり良いことはなさそうです。私は本来筋論者なのですが、この件は不条理でも“泣き寝入り”したらいかがでしょう。勿論、筋論を通して争いを選択するのはkobuku115さんの判断です。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
労基署や弁護士以前の相談先として、そういう状況でしたら、通常であればまずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談、担当者の立会いの下で話し合いなどする事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > 運送中に自分がこすった、トラックの幌の修理代が18万かかるので、 会社から労働者へ損害賠償の請求を行う事は可能ですが、 ・そういう事故を起こさないためのマニュアルの整備や運転技術の指導、教育などを定期的に実施している。 ・そういう事故が起こった場合に備えて保険に加入している。 ・そういうトラブルに対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行って来たが改善しなかった。 など、会社側が問題解決のための努力を十分に行ったが、当人の責で改善しなかったとかの根拠が必要です。 こちらの事例だと、1/4のみが認められたとかですが、質問の事例で裁判すれば、まず裁判費用で足が出ますし。 5.人事制度 (56)労働者の損害賠償責任とその制限/個別労働関係紛争判例集/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT):データベース http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm
補足
全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) になど考えがいかず、求人を出した職安に相談に行き、職安で管轄外ということで、 労働基準局に行き、このようなことの運びになりましたが、 相談機関の選択ミスだったかもしれません。
- LFNAtacker
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試用期間とはいえ、その期間は雇用されていたのですよね? 被雇用者に損害賠償請求することには、制限がかかっているようです。 全額なのか部分なのか、もしくはまったく請求できないか。 まずは、社長の言い分を、労働基準監督署で一度話をした担当者に伝えて、 相談してみてはいかがでしょう? 4万円程度の金額で、弁護士に相談していては、 元が取れませんよ。
補足
労働基準監督署では、1ヶ月以内に賃金を支払うように指導したので、できることはここまでだと言われました。 明日午前中に時間があれば労働基準局に電話するつもりですが、たぶんそこまでだといわれると思います
お礼
不条理でも泣き寝入りしようと、思います。