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給料未払いについて

会社の事業者が給料未払いで自己破産申し立てした場合、免責が確定するまでの間給料未払いの消滅時効の期間は含まれるのですか?それとも時効の中断になるのですか?

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noname#205881
noname#205881
回答No.1

賃金債権の消滅時効は,2年です(労働基準法115条)。そのため,あなたの給与債権は,賃金債権が時効によって消滅したのかどうかが問題となります。 まず,消滅時効はいつから進行を始めるのかが問題となります。消滅時効は,権利を行使することができる時から進行するとされています(民法166条1項)。一般的には,債権者が取立てをすることができる時から進行すると考えてよいでしょう。 このケースですと,権利行使できる時から2年以上経っているようですから,あなたの賃金債権は,時効の完成により消滅してしまったようにも思えます。 しかし,時効期間の経過とともに賃金債権が消滅し,債務者が支払い義務を免れるというものではなく,時効が完成したことを主張(援用)しなければ,時効の効果は生じないとされています(民法145条)。 つまり,本人が時効の利益を受けるためには,本人自身が自分の債務は時効で消滅したという事実を主張しなければならないのです。本人が時効を主張するまでは,あなたの賃金債権は消滅していないこととなります。 そして,消滅時効を主張しようと思えばできたはずの本人が賃金債務の存在を承認した以上,もはや本人は消滅時効を主張しないだろうと信頼するのが通常です。そこで,そのようなあなたの信頼を保護し,本人が後になってこの信頼を裏切ることは許されないといえます。 したがって,このケースでも本人が支払うといった以上,未払いの賃金を支払わなければなりません。なお,支払うと言った日時や事実を記録しておかれるとよいでしょう。 参考にしてみてくださいね。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kgei
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回答No.3

>個人事業主です。例えば一昨年の10月に未払いが発生し今年の9月にその事業主が自己破産申し立てしたらどうなるのでしょうか?  破産開始決定前3ヶ月分が財団債権になりますので、大雑把にいって(やや不正確かもしれませんが)、今年の6,7,8月分の給料が財団債権となります。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

  なかなか質問文が理解しにくいのですが・・・。  まず会社の自己破産の場合、個人の自己破産と違って、そもそも「免責」はありません。  個人の事業者の自己破産の場合には、「免責」があります。  ここでは「会社の自己破産」を前提に回答します。   また、給料未払いとありますが、その給料未払いが、その会社の自己破産からどれだけ前の給料なのかも問題になります。いつの給料の未払いかによって、「財団債権」となるものと「破産債権」になるものがあります。  「破産債権」となる給料未払いについては、「債権届」しますから、時効中断します(民法152条)。そして、最終的にはなにがしかの配当がされると思いますので、消滅時効が完成することは通常ないと思われます。  「財団債権」となる給料未払いについては、破産管財人が「財団債権」となる給料未払いを自認することが多いと思います。そうすると、時効中断します。そして、破産管財人から支払いがされるのが通常です。    

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

naoki4865
質問者

補足

個人事業主です。例えば一昨年の10月に未払いが発生し今年の9月にその事業主が自己破産申し立てしたらどうなるのでしょうか?

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