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未払い賃金の取り戻し方法を教えて下さい。

当事者は友人の外国人なのですが、 日本語が不十分の為、代理で質問させて頂きます。 アルバイトとして勤務していた勤務先会社が 突然破産手続きに入り、 今後全てのことは弁護士に連絡しなさいと言われたそうです。 約10万円の未払い給料が残っている旨を弁護士に伝えると、 現在、破産手数料すら払えない状態なので、 給料支払いは難しいとコメントがあったそうです。 しかし、本人は生活もあり、 なんとかこれを取り戻したいと思っています。 WEBで調べましたが、 通常は、労基署から勧告を申請したり、 それでも駄目な場合は訴訟となるようですね。 ただ、突然倒産した次の日、 勤怠メモや個人情報類の書類は全て無くなっていたそうです。 この倒産した会社から、 アルバイト代の10万円を取り戻す方法を教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

破産したとなると労基署の監督に従うのは無理でしょうし、訴訟をしたとしても「払う金がない」ということになりかねません。 そのような場合、未払賃金立替払制度があります。 ただ、立替払を受けられる賃金の期間や金額に制限があります。立替払いの額は未払金額の8割です。 なお、対象になるのは「労災保険の適用事業に該当する事業」ですが、これは「労働者を使用する事業」のことであり、実際に保険料を払っていたかどうかは関係がありません。 書類等がすべてなくなっていたとなると、未払額を確定するのに困難をきたすおそれがあるため、手元の書類ほか資料の確保に努めるべきです。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
maimai647
質問者

お礼

なるほどですね。 よくわかりました。 早速本人に伝えてみます。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

私の思いつく方法は役に立たないと思いますが、その会社が労働保険料をチャンと治めている会社で有れば、「賃金の支払の確保に関する法律」(以下、賃確法)に基づき、会社の所在地を管轄する労働基準監督署署長に必要書類を提出する事で、未払い賃金の一部は国(政府)から立替払いしてもらう事は可能です。 参考になる条文等の番号は ・賃確法 第7条 ・賃確令 第2条 ・賃確則 第7条~第20条

maimai647
質問者

お礼

よくわかりました。 有難う御座います。

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