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未払い賃金の立替払い制度の残り2割はどうなりますか?
主人が2ヶ月給料未払いのため3月15日に退職致しました。 3月22日から次の就職先へ現在行っているのですが、残りの給料はいつ払ってくれるのか直接社長に電話をしてみたところ、3月末で倒産することになったようです。 給料未払い分に関しては、社長が言うには主人が労働基準監督署へ行き未払い賃金の立替払い制度という手続きをしたら未払い給料の8割もらえるそうです。 残りの2割はどうなるのかと社長に聞いてみると社長自身が自己破産するそうで「僕自身払うつもりではいるが自己破産した人間にお金の請求をすると奥さん自身が罰せられますよ」と言われました!!! 誠意が感じられなくかなり腹が立っています!! そこで質問なのですが、 (1)未払い賃金の立替払い制度とはどんな手続きになるのでしょうか? (2)残りの2割は自己破産した社長に請求するとわたしが罰せられるのですか?残り2割でもあきらめがつきません。 自己破産した人間は何も支払いしなくても良いのでしょうか? 子供二人抱えてミルク代にも困っている状況です。 アドバイスよろしくお願いします。
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未払賃金の立替払い制度に関しては下記のURLを参考になさって下さい。 窓口は労働基準監督署になりますが、実際に立替払いをし賃金請求権を代位取得するのは「労働者健康福祉機構」がします。 弁護士に依頼しても、その費用などを除くと8割程度しか手元に入らないので、それと同じような割合なのだと思います。 >自己破産した社長に請求するとわたしが罰せられる 裁判所に申し立てた後や、弁護士や司法書士の受任通知の出た後には個別の督促は違法となりますので出来ないです。 ご事情はおありでしょうが、今はとにかく頑張ってくれているご主人を励まし応援する事が大切ではないかと感じます。 自己破産するような人間の事はさっさと忘れて、得られるだけの分はきっちり貰っておきましょう。
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- onbase koubou(@onbase)
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少なくとも「自己破産」というのは債務の免除をするためのものですから自己破産して免責が認められればそれまでの債務は帳消しになってしまいます。 ただ、社長個人の自己破産と会社倒産は別物のような気はします。でも倒産すると言うことは会社にも債務があることでしょうし、「ないところからはとれない」というのも現実かと思います。 市役所では無料法律相談などが行われていると思いますのでそういうところで相談された方がよいかも知れません。