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総会決議の取消請求権

別途質問の関連です。 会社法には決議不存在、無効(830条)、決議取消請求権(831条)の条項がありますが区分所有法にはこれらの条項がありません。 管理組合等の総会に関して決議不存在、無効確認を容認した判例は多くありますが取消を認めた判例は見つかりませんでした。 何故でしょうか。 権利能力無き社団であるマンション管理組合の区分所有者には取消請求権はないのでしょうか。

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回答No.2

 前の回答者の方がおっしゃるとおり,会社の決議は一般法人の決議よりも強く安定性が要求されるため,無効確認ならぬ取消請求(会社法831条)という訴訟を設けているのだと思います。すなわち一般法人(権利能力なき社団を含む)には取消請求という制度はありませんが,民法の一般原理に基づく無効確認請求の方が取消請求よりも「強力」なのですから,区分所有権者にあえて取消請求権を認める必要はないのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#141177
noname#141177
回答No.1

会社法上行われた決議は、非常に強力な効果を持つために、民法上の一般規定が適用されず、特殊な手段でしか争えないことになっています。 区分所有法に、決議不存在・取消・無効確認の定めがないのであれば、民法上の一般規定が適用されるため、原則として無効が有効かの2択しかなく、取り消せるのは民法96条や、4条以下の特殊な場合に限られます。

jupiter707
質問者

お礼

有難うございました。 ANo2さんのご意見含めて整理が出来ました。