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担保物件の贈与について
取引銀行に設定している抵当権の一部物件 (自宅の建物と土地)を長男に贈与しました。 銀行にも伝えましたが、銀行側から長男自署での 「担保提供意思の確認書」を求められました。 そもそも、担保物件となっている土地建物の 贈与なのでこのような念書必要ないと思うのですが 実務上はどのなのでしょうか。
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- poolisher
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法益に変更はない、銀行の事務規程だという考えはそのとおり なのですが・・・。 契約約款に、「銀行が必要な書類を請求した際には提出する義務 がある」というような条文がありませんか? そういう条文で契約していれば理屈はともかく、応じる義務が あるということになりそうです。 銀行事務的には他人土地に抵当権設定する場合には必ず所有者の 提供意思確認が必要ですので、あなたの場合理屈上は不要でも 形式上は同様の書類を揃えておきたいということです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ご質問のようなケースでの体験はありませんが、父が持っている道路(もう完全に道路)の奥にある土地の持ち主が家を建て替えるときに、父に「道路の使用許諾書」をもらいに来たことはあります。 ハンコをもらうのに、書類だけ持ってきて(菓子の一箱も持ってこず)、すぐにもハンコをらいたいという話でした。 「ハンコの用意もないし、今更道路ではないと主張できるものではないので、そんな書類はいらないだろう」と言ったのですが、「銀行がもらってこいと言ったから」と言い張って、そのうち、うちが渋っていると勘違いしたらしく「急ぐのでとりあえず押印してくれたら、あとで道路用地を買うから」とまで言って書類(父ではなく私のハンコ)をもらって行きました。 結局ウソでしたけどね。 後日「どうなったの」と聞いたら、「カネがなくなったので買えなくなった」と木で鼻をくくったような返事です。 元々売るツモリなんて全然なかったのですが、私は執念深いので、2度とハンコはおしません。 でも家は建て替えられることでしょう。 話はそれました。 私も、父名義の借金の連帯保証人になったりしていますので、そんな時の茶飲み話で聞いた話なのですが、お尋ねのようなケースと似たケースでは、あとになって「知らなかった」「銀行が土地を奪っていった」と表現するのだ、銀行としては非常に困るのだ、と聞いたことはあります。 銀行としてはそのような、いわれのない非難を避けるために、念には念を入れたということなんじゃないでしょうか。
お礼
銀行に対し、法律的なところは期待していません。 所詮、トラブルに巻き込まれたくない逃げ口上の 塊なのでしょう。
お礼
ありがとうございました。