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担保物件の贈与について

銀行からお金を借りてマンション一棟建設しました。そのマンション一棟と土地は、銀行に担保に設定されました。支払いが遅れた事は1度もありません。ここで質問です。 (1)担保物件を一部贈与することは可能ですか?贈与するのは、自分の子供です。 (2)贈与する場合、銀行に事前に連絡しないといけませんか? (3)銀行に事前に連絡しないといけないのに、銀行に連絡せずに贈与をしたらどうなりますか?何か罰則がありますか? (4)銀行に事前に連絡せずに贈与をした場合、銀行はわかるのでしょうか?わかる場合は、法務局から銀行に連絡が行くのでしょうか?それとも銀行が随時調べているのでしょうか? (5)贈与した場合、借金の支払いは自分の子供がする事になるのでしょうか? お手数ですが上記の質問に答えてください。宜しくお願いします。

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

(1)担保物件の一部贈与    登記手続的には所有者が勝手に(?)贈与することはできます。 (2)銀行に事前に連絡しないといけないか    ローン契約には銀行の了承を得ることが定められていると思います。    但し抵当権がついていれば債権保全上は特に問題はなく、銀行に実害はありません。    事前に相談すれば、子供が連帯保証人になるよう求められる可能性があります。 (3)銀行に連絡せずに贈与をしたら?    ローン契約上はいろいろ一括返済を求められる事由が書いてあると思いますが、    担保保全上の問題もこれまで延滞もなければ、一括返済を求められることには    ならないだろうと思います。    物件規模や借入金額、債務者の返済能力によるでしょうが、    知りませんでした、ごめんなさいで済むような気もしますが・・・・。    返済能力については、家賃の一部が債務者の収入ではなくなってしまうので、    キチンと返済継続できる裏付けを持っていることは重要だと思います。 (4)事前に連絡せずに贈与をした場合、銀行はわかるのか? (5)法務局から銀行に連絡が行くのか?随時調べているのか    連絡はないです。    定期的に調べるようにしている銀行もあるかもしれませんが、    偶発的なことがなければすぐにはわからないでしょう。    信用情報の変化(他からの多額な借入など)・延滞・相続・引越などがあると、    調べるきっかけになる可能性はあります。 (6)贈与した場合、借金の支払いは自分の子供がする事になるのか?    物件の所有権と、ローン契約の債務者は同一である必要はありません。    贈与したからローンも移るということはなく、債務者はそのままです。    債務者を変更するには債権者の同意が必要で、将来相続が発生した場合でも、    債務者の遺族が勝手に決めることはできません。    (法定相続割合通りに相続する場合は同意不要)    

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