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借金の担保について

一般的に多額の借金をする場合、土地建物などを担保に提供し、担保設定の登記を行うと思います。 これを、登記を行わずに、借入者が貸付者に「○○の土地建物を担保に提供します」といった書面を交付することで担保としての効力があると聞きましたが、本当でしょうか? 担保として有効だったとしても、後日その土地を譲渡することもできるだろうし、あるいはその土地建物を担保に新たな借入れで担保設定の登記を行うことも考えられると思います。 したがって、書面交付だけでは十分な保全にはならないのではないでしょうか? 登記せずに保全面で満足する方法はないものでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 担保の設定も、売買などと同様に当事者の「合意」で成立するものと考えられています。  したがって、「○○の土地建物を担保に提供します」で、契約としては成立します。  したがって、利害関係者が債権者と担保設定者の両者だけなら、担保としての効力があります。  が、不動産の担保は登記をしないと対抗力がありません。  すなわち、正当な利害関係者に「この不動産は自分の持つ債権の担保に入っている」と認めさせることができません。 > 書面交付だけでは十分な保全にはならないのではないでしょうか?  その通りです。  ふつうは、多額の借金をする人は、ほかからも借金するものでです。  したがって、その債権者は他の債権者と競争関係にはいります。  勝つには登記が必要ですので、書面の交付だけでは不十分です。 > 登記せずに保全面で満足する方法はないものでしょうか?  ありません。  昔は、権利証や実印を預かって満足していたケースもありましたが、今は債務者も抜け道についての「知恵・知識」を持って、債権者を騙しにかかりますので、無駄ですね。

noname#188801
質問者

お礼

早速、明確な回答をありがとうございました。 大体は思った通りでした。 参考にして対処したいと思います。