- 締切済み
給与請求事件
元の会社給与未払いについて、裁判所からの判決を頂きました。 請求:被告は原告に対し、100万円を支払えの判決でした。 判決後、2週間以上経ったら、社長が支払う気は全然ない。 強制執行手続きをすると考えておりますが、 元の会社(株式会社種類)は派遣会社なので、人を雇って、 直ぐに派遣先に送る形になっています 勤務所は借りたもので、財産あまりないです。 差押えの対象は会社の銀行預金をしたいですが、 もし、銀行預金を他の銀行に転移したら、如何すればよいですか? 他に金を手に入れる方法はありますか? 社長の私人財産を差押えることができますか? 宜しく御願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2
派遣先と派遣元では派遣契約を締結しています。 質問者さまの給与は派遣元から支払われていると思います。 つまり、派遣先から派遣元には、 派遣労働者の給与分+手数料の債権があることになります。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1
社長の個人財産は、普通は無理です。 会社がまだ生きているのならば(派遣業をまだ継続して 行っているのならば)、 派遣先への債権を差し押さえたらいかがですか? 会社としては、メンツもあるのでほぼ間違いなく 任意弁済してくると思います。 銀行預金は移されたら、移動先を見つけ差し押さえをかける ことになりますが、内部に協力者がいないとむずかしいかと。
お礼
ご回答は有難うございます。 派遣先への債権は具体的に如何なものでしょうか?