- ベストアンサー
控訴された時でも執行文を出してもらえるのはなぜですか。
私が原告で、第一審判決は私の勝訴でした。 しかし被告が控訴してきました。 (それまでの過程にもいろいろある被告で、 第一審の判決書をわざと受け取らず(居留守)、裁判所が再送しています。それで裁判所が二度目の送達をしてから二週間目のちょうど最後の日ぴったりに控訴状が届くように計算して送って来るような、かなり ひとクセある被告です。) 私はてっきり被告が控訴しないものと思っていたのですが 判決が出たからといって被告がすんなり返金するとは到底思えなかったので、(それまでの裁判の過程でそうとしか思えない発言を多々していた人なので)強制執行するしかないと思っていました。 そこで、執行に必要な判決書の送達証明と、執行文をもらおうと思っていたのですが、 控訴が出てもその二つは受け取れるようなことを書記官が言っていました。 第二審で判決が変わるかもしれないのに、第一審の送達証明を手に入れるのは意味があるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます!!! 被告は被告でいろいろと「手」を考えています。 一銭も返す気は無いね!と言ってる被告なのでTT) そのような法改正があったんですね!! 何とかだまし取られたお金を返して欲しいです・・・ 本当にありがとうございました!!