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預金口座の差し押さえについて

裁判で確定判決を取った後の強制執行についてですが、(金銭債権の場合) 相手先の預金口座を差し押さえるのは、一度きりしかできないのでしょうか? 例えばこちらが30万円の債権があるとして、 口座に10万円しか入っていなかった場合、10万円しか回収できないのでしょうか。 その後、その口座に20万円が入金されることがあったとしても、 それは差し押さえの対象にならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • akak71
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回答No.1

1,何回でも差し押さえ可 2,その後の入金は及ばない。  別途差し押さえする。

attamokometot
質問者

お礼

債権金額に届くまでは何度でも差し押さえできるのですね。 ありがとうございます。

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