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強制執行に必要な書類
初めまして。 友人に騙されてお金を貸しましたが返金してくれませんでした。 そこで小額訴訟を起こし、被告欠席のため勝利判決を頂きました。 強制執行をしようと思っています(預金差し押さえ)が、被告が遠方のために、小額訴訟の判決をした私の地元の地方裁判所に強制執行の手続きをしたいのです。 ところが地方裁判所は「相手方の管轄の地方裁判所にしてくれたほうがうち(=裁判官)は嬉しいんです」と言って、細かな説明をしてくれませんでした。 雛形の書類は頂きましたが、何せ初めてですので、一体何を揃えればよいのか分かりません。 もしお分かりでしたら知恵をお貸し下さい。 判決主文は手元にあります。送達通知は近々申請予定です。 あとは預金の書類になると思うのですが、コレがいまいちよく分かりません。 銀行の支店は判明していますが、念のため郵便局も差し押さえたいと思っています。 どうかよろしくお願いします。
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>強制執行をしようと思っています(預金差し押さえ)が、被告が遠方のために、小額訴訟の判決をした私の地元の地方裁判所に強制執行の手続きをしたいのです。 債権執行の執行裁判所は、債務者の普通裁判籍(それがない場合は、第三債務者の普通裁判籍)を管轄とする地方裁判所です。どうしても地元でと言うことでしたら、債務名義が少額訴訟の判決ですので、その少額訴訟の判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官に少額債権執行の申立をしてください。申立には、少額訴訟の判決正本(単純執行文の付与は必要ありません。)、送達証明書、第三債務者である銀行の代表者事項証明書、申立手数料、郵便切手等が必要になります。 民事執行法 (強制執行の実施) 第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。 (債権執行の開始) 第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。 (執行裁判所) 第百四十四条 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 2 差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶又は動産の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。 3 差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。 4 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (少額訴訟債権執行の開始等) 第百六十七条の二 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。 一 少額訴訟における確定判決 二 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 三 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分 四 少額訴訟における和解又は認諾の調書 五 少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項 の規定による和解に代わる決定 2 前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。 3 少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 一 第一項第一号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所 二 第一項第二号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所 三 第一項第三号に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所 四 第一項第四号に掲げる債務名義 同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所 五 第一項第五号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所 4 第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
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- buttonhole
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>遠方にしか支店のない地方銀行でも、最寄の法務局で取得できるのですか? 商業登記に関しては、ほとんど(おそらく全部)の法務局でコンピュータ化しているので、登記情報交換サービスにより、お近くの法務局で他管轄の会社(会社の本店所在地を管轄とする法務局)の登記事項証明書を取得することができると思います。あらかじめ銀行の商号と本店をメモして、法務局に行ってください。
お礼
丁寧にありがとうございました。とても助かりました。
- buttonhole
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>銀行に問い合わせて取り寄せてみたいと思います。 銀行では発行していません。お近くの法務局で取得してください。
補足
返答ありがとうございます。 遠方にしか支店のない地方銀行でも、最寄の法務局で取得できるのですか?
- buttonhole
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>銀行の代表者事項証明書、というのは、商業登記簿謄本とはまた別物でしょうか? どちらでもかまいません。ただし、商業登記簿謄本(登記簿がコンピュータ化されているでしょうから、正確には履歴(現在)事項全部事項証明書になります。)だと、特に銀行の場合、分厚くなり(新株予約権とか支店の登記なども登記されていることが多い。)、手数料(法務局での窓口申請の場合、証明書1通1000円ですが、10枚を超えると、5枚増えるごとに200円加算されます。)も余計にかかります。通常は、現在の商号、本店、代表者の住所、氏名が分かればいいので、代表者事項証明書で十分です。あるいは、現在事項一部証明書(請求する部分は役員区とする。)でも良いです。
お礼
詳細にありがとうございました。 銀行に問い合わせて取り寄せてみたいと思います。
- tk-kubota
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第三債務者を銀行とするならば、その銀行の商業登記簿謄本が必要です。 申立人側で必要なものは、その勝訴判決で強制執行できる旨の「執行文」が必要です。 その判決書を添付して「執行文付与申請」して下さい。手数料は印紙で300円です。 また「送達通知は近々申請予定です。」と云っておられますが、そうではなく、相手に判決の送達があったことを証明してもらう必要があります。 その申請は「送達証明申請書」です。それを2部作成し、その裁判所で証明書を発行してもらって下さい。手数料は印紙で150円です。 その2つが揃ったならば、執行裁判所に直接提出して下さい。 これは各地方裁判所内にあります。債務者の管轄の地方裁判所です。 あと「第三債務者に対する陳述催告の申立書」も必要です。 この申請用紙は裁判所に用意してあります。手数料はいらないです。
お礼
詳細にありがとうございました。 商業登記簿謄本を問い合わせて取得してみようと思います。 また、送達通知は私の言葉の間違いで、送達照明申請書でした。すみませんでした。
- walkingdic
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第三債務者となる銀行の支店やゆうちょ銀行の商業登記簿謄本(登記のある地元の法務局にて取得、ゆうちょは貯金センターになるかと思いますが、民営化で変わったかな...)。
お礼
補足にも入れてしまいましたが、ありがとうございました。 商業登記簿謄本問い合わせてみます。
補足
ありがとうございました。商業登記簿謄本、問い合わせて取得してみようと思います。
補足
回答ありがとうございました。 銀行の代表者事項証明書、というのは、商業登記簿謄本とはまた別物でしょうか? 銀行に問い合わせれば郵送で取り寄せられるものですか? 無知で申し訳ないのですが、お教えいただけるとありがたいです。