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宝飾品売買契約の契約条項について

私の勤務先で使用している宝飾品の売買契約書なのですが、以下の文言の意味している事が分からず困っております。この売買契約書を発注した担当者も依頼した行政書士も退職し現状でわかる人間がおりません。もし分かるかたいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。 当社は、この商品(ただし、貴石・半貴石製品等に限る)を契約成立後1年以内に買替(買増)することができます。また、さらに掛売商品については、契約成立後3カ月以内に買い戻す場合もあります。

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回答No.1

この文言の意味は書いてあるとおりで何の難しいことはないが、意図していることは、分からない。 貴石・半貴石製品等とはどこまでを含むのか明確でないし、買替することができるとしてもその条件が分からない。買増することができるのは書いていなくても当然だろう。掛売商品を買い戻すとしても通常なら掛けを決済したらもう掛売とは言えないが、それでも3カ月以内だから買い戻せるのだろうか?

mm66mm
質問者

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