- ベストアンサー
裁判時の録音証拠
相手の発言を、相手方の了解なく録音したものは、証拠として裁判では認められないのでしょうか、お尋ねします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これには、違法説、合法説、中間説などが あります。 刑事事件ですが、判例は、警察の録音について 個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、 相当と認められる限度においてのみ、録音を合法として 証拠能力を認めています。 誘拐事件などで、録音できない、というのでは 困るからです。 民事では、おそらく証拠能力は認められると 思います。 ただ、録音するならアナログの方がよいです。
その他の回答 (4)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
「盗聴」という法的定義はありませんが、一般的には違法ないし違法性が高く、反社会的行為と言います。
お礼
参考になりました、ありがとうございました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
認められます。 #1にあるように反社会的行為による取得は認められないと判例で出ていますが、 録音や盗聴というのはそれ自体は違法性の無い行為であり反社会的行為にはあたりません。 不法侵入などしてない限りは間違いなく認められます。
お礼
お尋ねしながら、如何かと存じますが、私も貴方様の御意見に同感です。例えば、相手の言葉を信用して損害を被った場合など、賠償責任を求める証拠としてゴクあたりまえ?と思います。(勿論反社会的・等々違法な行為により得た証拠物は別として)参考になる御意見を頂きありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
民事と刑事で扱いがかなり異なります。 同時にその時の状況も・・・ 証拠として認められる(実際に提出した事があります。テープだけでなく文書に起こします)場合もあれば、 一定範囲のみ認められる場合もあれば、 完全に否認される場合まで千差万別かと。
お礼
アドバイスを頂き、ありがとうございました。実際に提出された事の、御経験があったそうですが、テープお越しを提出した場合も同じ?でしょうか、やはり(提出事情、千差万別)・・ですよネ。又のお教えお願いします。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
昭和52年7月15日東京高裁判決(判例時報867号60頁)の考え方「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当」 ○この東京高裁判決は、酒席における発言供述を無断で録音したことは、人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないとして証拠能力を認めていますが、それより古い判例で、無断録音について厳しい評価をした判例として、昭和46年11月8日大分地裁判決(判時656号82頁)があります。。 ○この判例は、相手方の同意なしに対話を録音することは、公益を保護するため或いは著しく優越する正当利益を擁護するためなど特段の事情のない限り、相手方の人格権を侵害する不法な行為と言うべきして、原則違法で証拠能力も認められないとしています。
お礼
早速にかなり詳しく御丁寧に、御回答頂き大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
簡単明瞭なアドバイス頂き、非才な自分にもとてもよく理解できました。又他の方からもいろいろと、参考御意見を頂きとても勉強になりました、ありがとうございました。