- ベストアンサー
【法律】無許可の録音について
相手(被告)との会話を無許可で録音した内容を、裁判の中で証拠とはならないにしても真実を知ってもらう上で提出しようと考えています。 あとあと言った言わないで揉めるだろうと予測をし会話を録音してました。 録音の中身には、私が裁判で立証したい相手(被告)の発言が録音されています。 そう言った目的で裁判官に提出した場合、私は無許可で録音したことに対し何か処罰を与えられてしまうのでしょうか? 中途半端な知識で悩んでます。どなたかご存知でしたら、詳しく教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
録音が証拠採用されるかされないかは、争っている事案の性質及び裁判官の判断によって違ってきます。一律に録音したものが証拠採用されないものでもありません。例えそれが相手の了解を得ないまま録音したものであってもです。 あなたのように、(相手の人の性格からして)後々言った言わないで揉めては困る、という予測をした上での録音であることを主張すれば問題ないでしょう。そして、録音が証拠品の中心になるのではなく、証拠品を補完するものであれば、ほとんどの場合採用してくれるものと思います。(録音内容を書面に起こして提出。録音そのものを証拠として採用する場合は大きな事件などでみられますが。) 無許可で録音したからと言って裁判官が何らかの処罰はしません。録音された側が不利益を被ると判断して、その録音方法は人格権を侵害したものであるから、という感じで相手方が別のこととして訴えた場合に、問題になります。しかし、これは余り気にしなくていいでしょう。 ご質問内容を総合的に判断すると、録音をされた趣旨は何の問題もありません。相手に録音の事実を伝えると話し合いそのものが成り立たなくなる可能性があったので、双方の発言の趣旨に齟齬をきたさないために、そして、問題解決を前進させる意味で録音した。こじれなければ録音したものは提出する予定はない。 話がこじれる(た)場合は相手方との話し合いの内容の事実を確認し明らかにするために、録音した内容を裁判上必要と思われる点を提出できる。と、言う感じで対応されるといいと思います。要は、録音したものが有るというようにそれを、水戸黄門の印籠のように大上段に構えなければいいと思います。
その他の回答 (6)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
私は無許可で録音したことに対し何か処罰を 与えられてしまうのでしょうか? ↑ 秘密録音を処罰する法はありません。 それは道徳の問題になるだけです。 録音のために、家に忍び込むなどをやれば 住居侵入などの問題が発生することは ありますが、録音そのものが処罰される ことはありません。 証拠概念には二段階あります。 第一段階は法廷に提出出来るかどうか、という 資格の問題です。 秘密録音でも、事件と関連性があれば証拠能力は 認められます。 第二段階は、法廷に出せるとして、その証明力、 信用力の問題です。 秘密録音の方が、信用力が増す場合もあるし 減少する場合もあります。 ケースバイケースです。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
相手との会話ですよね? 警察の取調べとかじゃなく 相手との会話の録音は裁判で証拠採用される事がありますよ 別に録音して罰せられる事はありません 日本はそんな言論統制国家ではありませんから
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
刑事事件と民事でも扱いが違いますが、会話の当事者が録音する事に違法性はありません。 証拠能力については録音の方法次第ですが、それなりに十分あります。 捜査員が不法に録音したものは証拠能力がありませんが、盗聴法もできたし、取り調べ中の録音なら会話の当事者ですし問題ないはずです。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
録音テープはたとえ許可があったとしても証拠にはなりません。 ただの記録の一部と言うだけです、つまり貴方以外の人証の補足(裏付ける物の一つ、もしくは貴方の証言を裏付けるものの一つ)です。 また録音テープであっても、貴方が声が多く録音されており、文字として書き起こしてあれば、貴方の証言の補足として採用されます、自分の言葉を録音したのに対して、相手の声がたまたま録音されていたと言うことですし(それを遮断する方法は無いからです) テープで採用されないのは、盗聴などの自分の声が入っていない、第三者同士の会話です。 例えばオレオレ詐欺などの録音テープは詐欺にあった人の声を多く含んでいるわけですから、第三者の声が入っていても問題ない、写真だって、貴方が写したものだと、誰かが証言してくれれば、良いだけ。 とにかく裁判所は、停止したもの、ビデオなら、その中の静止画を印刷という形、録音なら書面で文字という形に利害関係のない第三者が行った物(専門業者など)であれば、貴方の証言の補助するものとして認められますし、正式な形の文章なら、陳述書として認められます。 交通事故なら警察が作成する、実況見分調書と言う物が証拠(中にある写真などは証拠ではなく、判りやすくするための資料)ですし、警察や検察で記録を行う自白書なども証拠です。 写真やビデオ、録音などはたとえ一切の加工がされていなくても、貴方の意志で取られたものですから、客観的にみて公平なものではありません、相手が相手の立場で、同じものを作成し同時に出せば証拠なのですが現実にありうるのは、正、副を作成し双方で保管する契約書や正、副、と郵便局長が保管する3通存在する、内容証明郵便位では無いでしょうか。
お礼
色々と詳しく教えて頂きありがとう御座いました。 参考になりました。
×相手(被告)との会話を無許可で録音した内容を ○相手(被告)との会話を録音した内容を (無許可は省く) 無断でという言い回しはあるでしょうが 無許可とわざわざ言う必要はありません。 「無許可」とつかうと「許可」が必要だったとなります。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
本人の声だとわかれば証拠能力はあります。 会話を録音しただけで盗聴や盗撮などがないなら問題はありません。
お礼
なるほどです。 対応の仕方なども詳しく教えて頂きありがとう御座いました。 参考になりました。 一番早くに詳しく教えて頂いたのでベストアンサーとさせて頂きます。 ありがとう御座いました。