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被害者の事情による量刑
こんにちは。 被害者の状況・人格などによって量刑が違ってくるという事はあるんでしょうか? 大前提:被害者と加害者はお互いの事を全く知らない。(通り魔殺人や、事故等) 以下の場合はどうでしょうか? 被害者は死亡しているものとします。 被害者A:皆に好かれていて、将来の夢は医者になり人々を助けたいと思っていた。 被害者B:現在・将来に絶望し、自殺したいと周りの人に話していた。 被害者C:非常に悪辣で、周囲に多大な被害を与えていた。 マスコミはAについて報道しますよね。私はそれを聞く度に「被害者の事は関係ないだろ」と思っていました。 ところが最近、ある事故(飲酒による死傷)の裁判で検察側がこのような事を言っていたようなのです。 そのため「裁判でプロがわざわざ言うなら、関係あるのか?」と思い、この質問をしました。 長文で申し訳ないですが、宜しくご回答下さい。
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説例の場合にどうかとは,簡単にはいえませんが,被害者がどのような立場にあったかは,当然量刑には影響します。 交通事故であっても,人の命に軽重はないといいつつも,被害者が一家の大黒柱である場合と,単身者である場合とでは,量刑に差がつくことは十分あり得ることです。 理屈上どうかということですが,刑罰は,法益の侵害に対して責任を取るというのが原則です。すなわち,結果の軽重が量刑に大きく影響します。一人の人の命を奪うことによって,その周囲にいる人たちにも大きな影響を与えた場合と,そうでない場合には,結果の重大性が違うといえます。ですから,そのことは当然量刑に反映することになるわけです。 被害者のことだから関係ないだろう,という考え方の根拠として,刑罰は,結果に対する責任ではなく,人間の悪性に対する処罰であるという考え方を基にしている場合がありますが,これは日本では余りとられていない考え方です。 被害者のことだから関係ないだろうという言い方を徹底すると,例えば,財布を盗ったときに,財布の中が空っぽか100万円かで量刑に差はないということになりますが,そのような結論には誰も賛成しませんね。
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>解釈でよろしいでしょうか。 「影響」ではないです。死亡者側の証拠能力やしぼうしゃの犯罪の程度の関係です。 しぼうしゃ本人が犯罪をした結果事故が起こって死亡したのか.どうかの議論です。
4番です。 >将来の夢は医 以降は勘違い。またやってしまいました。書いたのは加害者側の内容です。
お礼
訂正、ありがとうございますw ここまでの皆さんの回答により、 「被害者の事情は量刑に関係する」 ということが分かりました。 つまり、 「罪とは(狭義の)行為だけではなく、その行為によってもたらされる影響も含まれる」 という解釈でよろしいでしょうか。 (法律とは離れた)一般常識で考えてみれば、当たり前のことだったかも・・・(-_-;) ここで回答を締め切るべきなんでしょうが、他にも例を聞いてみたいので、もう少し残しておきます。
>(通り魔殺人や、事故等) ならば.交通事故の飲酒運転の古い判決。 (被害者が)「酒を飲んでいて心身消失の状態にあり無罪」。 どうつうほう改正に伴い判決も変化しました(判決による改正かもしれません)。 被害者の自殺行為による交通事故の可能性を示せれば無罪になります。もし自殺行為により発生した事故となれば逆に死亡した人による器物損壊等の請求になります。 「交通事故物語」というような雰囲気の本が霞ヶ関の刊行物センターで販売されていたかと思います。掲載記事のひとつ。 この「可能性」の程度でかなり判決が変化すると記憶しています。 >将来の夢は医 より未成年で少年法の適応。この場合には.本人が犯罪であることを知っていて避け様としていたかいないかに重点があります。本人が事故にならないようにしていたが本人の知識・技能が不足して事故になったような場合です。子のような場合「不足していた内容」を補えるかどうかにかかっています。学校などの教育が十分確保できるのであればかなり低減されます。 家庭裁判所の内容で公開されることが少ないので探すのに苦労すると思いますが.取調べと裁判所の結果待ちで1-2週間身柄を拘束されただけという例が合ったかと思います。
お礼
乱歩さん、二度目の回答ありがとうございます。 >飲酒運転の古い判決 この例は、飲酒運転をしていた人が被害者ということですよね?(相手側の追突・はみ出しかな?) そして、加害者は無罪だったと。極端な判決な気もしますね。現在は違う判決が出るようですが(^_^;) この例を見て思い出したのが、夜中の田舎道で酔って寝ていたため、はねられて死亡した事故がありました。 その時の判決は判らないのですが、病気などで動けなかったのと酔って寝ていたのとでは、判決も違ってきそうですね。
被害者にとってその被害がどの程度大きいか、ということが量刑に関係してくることがあります。 個人的には非常に残念なことですが、少なくとも強姦に関して言えば、被害者が処女が非処女かで量刑が変わります。 被害者が悪辣な人の場合、加害者の弁護側は、それを理由に被害者の証言が信用に欠けるという論理を展開します。 結局その人に落ち度はなかったけど、裁判の過程が問題になった判例として、ある女性が駅のホームで変質者に絡まれ、恐怖に駆られて変質者を突き飛ばしたところ、変質者はホームから転落。電車に轢かれて死亡した。 検察側は女性が水商売だったことや性遍歴の奔放さなどを法廷で暴露し、女性の証言が信用性に欠けるという論理を展開。そのため、裁判の過程で、証言の信用性が焦点のひとつになった。 結果的には女性の正当防衛が認められたのですが、法廷で正当防衛であるか否かを論議するのに、無関係と思われる女性の職業や性遍歴を、証言の信用性と結びつけてそれらを暴露することが、一部の専門家の間で問題になりました。 被害者・加害者の状況を判決に反映させるといえばもっともらしく聞こえますが、果たしてそれらが現行制度でどの程度妥当に扱われ、判断されているのかというと、甚だ疑わしいと思わざるをえません。
お礼
回答ありがとうございます。 強姦の例は、実感としては判りませんが(当方、男性のため)想像はできます。 無理矢理例えると、骨を折られたのと半身不随にされたぐらいのダメージの違いがあるって事ですよね。(適切ではないかも・・・) >被害者が悪辣な人の場合~証言が信用に欠けるという おお、そういうこともあるでしょうね。 今回挙げた例では被害者死亡としていますので、証言ではなく生前の行動を推測したときにこういう例が出てきそうです。
殺人事件でありました。 被害者Aが加害者Bに対して強姦を行っていた・かつBの結婚を妨害したので.Bに対して「重過ぎる刑罰は無効」として存続殺人の規定を使用せず一般の殺人として執行猶予をつけた
お礼
回答ありがとうございます。 しかしながら、挙げていただいた例は 大前提:被害者と加害者はお互いの事を全く知らない。(通り魔殺人や、事故等) に反しています。 この例は聞いたことがあります。 BはAの父親でしたよね。で、当時は尊属殺人は一般の殺人より罪が重かったが、A・B間の事情により減刑された、という事件ですね。 こういう例であれば納得はできるんですよ。
お礼
回答、ありがとうございます。 民事の場合は、「被害者が将来受け取る給与等の金額」が関係してくるというのは聞いていたんですが、刑事の場合は、刑法(読んだことありませんが・・・)に決められている罪に対してのみ量刑の判断がされるのかなと思っていました。 >人間の悪性に対する処罰 ここのことです。 >日本では余りとられていない考え方 そうなんですね。外国に行けば違う考え(法自体が違うが・・・)もあるんでしょうね。 万が一、陪審員に任命されたらこのことも考慮しなければならないですね。