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強姦致傷+銃刀法の量刑判定

知り合いが被害に合いまして、その事件の量刑判定をお願いします。 【登場人物整理】 知り合い・犯人 【何をされた・何をした】 知り合いが強姦されそうになり、傷害を受けました(全治1ヶ月) なんとか、抵抗+事件に気が付いた人のヘルプにより未遂です。 ※現行犯で逮捕済み 犯人は、知り合いの背後からナイフで脅し⇒切り付け(服+足) ⇒暗闇に連れて行き押し倒し⇒馬乗り⇒体を触り⇒接吻 ⇒事件に気が付いた人のヘルプにて未遂です。 ※本人は強姦目的を自供しているみたいです。 【その他】 犯人は初犯+家族ありで、金銭示談あり(150万)との事。 知り合いは、精神科に通い中(仕事継続)。 知り合いは、一人暮らしで引越しを計画中(実家に戻る)。 一発で実刑ですか?

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

「強姦致傷罪」の「既遂」ですね(刑法181条2項)。 強姦が未遂でも、強姦目的の暴行により被害者が負傷していれば強姦致傷罪が成立します。 法定刑は5年以上ですから、起訴されて有罪となれば執行猶予をつけることは不可能で、否応なしに実刑です。 示談は、起訴猶予の判断にあたって問題になるのでは。 銃刀法違反は、ナイフの大きさ等が書かれていないと判断できません。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

強姦致傷未遂罪これだけでも刑務所行きになります。 銃砲刀剣類にも抵触し、全てを併せて一番重たい罪での量刑になります。 強姦致傷の未遂 3年以上の懲役又は無期懲役となりますが、傷害罪になりますから、5年~と言う量刑になる可能性は十分にあります。 傷害罪としても、10年以下の懲役又は50万以下の罰金。 内容から判断すれば、判決までに示談が成立しなければ、かなり重たい量刑になります。 下手したら、初犯であっても、10年程度はくらう可能性はあります。 併合の場合は、一番重たい罪の最大1.5倍までは求刑ができます。

waost
質問者

お礼

ありがとうございます。

waost
質問者

補足

sfx1208様 ご丁寧なご回答ありがとうございます。 知り合いにも伝えさせて頂きます。 追加ですが、示談成立しててもやはり一発実刑ですか? 知り合いの事を思うと、執行猶予なしで一発実刑がいいです!