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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18、19歳で殺人を犯した場合について。)

18、19歳で殺人を犯した場合について

このQ&Aのポイント
  • 18、または19歳の人間が、口論の末にもみ合いとなって相手を刺し殺した場合の量刑や扱いについてまとめています。
  • 少年法により、18、19歳の犯人は少年刑務所に送られ、刑期を過ごすことがありますが、経緯や状況によっては変わることもあります。
  • 18歳未満の場合、未成年者としての扱いや量刑が異なることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>18、または19歳の人間が、口論の末にもみ合いとなって相手を刺し殺したとします。 >相手も相当ヒートアップしており、もみ合いになりましたが、犯人には明確な殺意があったとします。 殺意があり、ナイフ等で刺殺した場合は「逆送」されて家庭裁判所から「検察庁」に送られ、通常の起訴をされ、「裁判」を受けることになります。 >1.その場合、どの程度の量刑が予想されるでしょうか。勿論経緯や状況、裁判の進行などで大きく変>わると思いますので、幅を取って貰っても構いませんし、大体のところで構いません。 通常は、未成年者には「余程」の残忍性がないと「死刑」にはなりません。 被害者との状態が、かなり判決には影響がありますが、5年~10年の不定期刑と考えられます。 最悪は「無期」がひかえています。 >2.犯人は少年刑務所に送られ、刑期を過ごすことになるのでしょうか。少し調べたところ、多くの場>合26歳までは少年刑務所とありましたが、どうなのでしょう。 大半は、26歳で不定期刑の期限に近い場合は「仮釈放」になり、残り期間は「保護観察」になります。 中で「懲罰」があれば、不定期期間の最大まで「成人刑務所」に護送されたりもあります。 >3.18歳未満だった場合、どのくらい扱いや量刑が違うでしょうか。 処遇は「変わりありません」 16歳になっていれば・・・

pibe
質問者

お礼

ありがとうございました。 不定期刑や懲罰など、とても参考になりました。 詳しく教えて頂き感謝してます。 諸事情により、こういったケースについて調べていますので、また機会があればどうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.「口論のすえ」の殺人なら計画性や残虐性など無いので懲役7~15年の実刑ぐらいだと思います。 2.今の法律では20歳未満でも通常の刑務所に入れることが可能です。 少年院に入れるのは最大26歳までですが、20歳以上で入ることになるのは特殊なケースだけです。 3.15歳とかなら確実に少年院送致です。 減刑されるので3~10年ぐらいになると思われます。

pibe
質問者

お礼

ありがとうございました。 ではこの場合は通常の刑務所なのでしょうか。 調べてみます。参考になりました。

回答No.1

当時少年が光市母子殺人事件で死刑が下されたようです。18や19でも死刑や無期懲役もあり得ます。

pibe
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。