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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税が未納)

住民税が未納でパワハラで体調を崩し、退職予定。会社の責任はないのか?

このQ&Aのポイント
  • 3年間勤務してきた会社で、パワハラによって体調を崩し、退職する予定です。しかし、役所に問い合わせたところ、私の所得申告がされていないことが判明しました。会社から給与支払い報告書が出されていないため、過去の未納分の住民税を一括で納めるように言われています。また、他の社員も同様の状況で納付書が来ていないため、納めていない可能性があります。役所は会社に対して過去の報告書を求めることなく、放置しているようです。5年前までは収めなくても良いとのことですが、在籍している社員は5年以上経過したものから免除されるのでしょうか?
  • 3年間勤務してきた会社でパワハラに遭い、退職を考えています。先日、役所に問い合わせたところ、私の所得申告が全くされていないことが判明しました。会社から給与支払い報告書が出されていないため、過去の未納分の住民税を一括で納めるように言われました。他の社員も同様の状況で納付書が来ていないため、納めていない可能性があります。役所は会社に対して過去の報告書を求めることなく、放置しているようです。5年前までは収めなくても良いとのことですが、在籍している社員は5年以上経過したものから免除されるのでしょうか?
  • 3年間働いた会社でパワハラに遭い、体調を崩し退職を検討しています。しかし、役所に問い合わせたところ、私の所得申告が全くされていないことが発覚しました。会社からは給与支払い報告書が出されていないため、過去の未納分の住民税を一括納付するように言われています。他の社員も同様の状況で納付書が来ていないため、納めていない可能性が高いです。役所は会社に対して報告書の提出を求めておらず、放置しているように見えます。5年前までの未納分は収めなくても良いとのことですが、在籍している社員は5年以上経過したものから免除されるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>役所に問い合わせたところ私の所得申告が全くされていませんでした。 (あいにく)「所得の申告義務」があるのは「住民(国民)自身」です。 ※「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も「申告納税」が原則です。 ※所得税の「確定申告」をすると申告データが、(申告書に記載された住所地の)役所へ提出されるので住民税の申告は不要になります(年時されます)。 なお、「給与所得者」が「所得税」と「住民税の」申告を免除されているのは税法上の【特例】です。 住民税の場合、【所得が給与所得のみで】【事業主から自治体へ「給与支払報告書」が提出されている場合】に限り「申告」が不要になります。(※一般的な例で、その他にも申告不要の例外はあります。) ・わかりやすい説明をしている自治体の一例 『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』 http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/12/sansho08.html >毎年、年末調整はされています。 年末調整は「(源泉徴収済みの)所得税(国税)」の過不足の調整が目的なので住民税とは無関係です。 >過去の未納分の住民税は分割ではなく、一括で納めると。 一括の支払いが困難であれば交渉の余地はあります。 ただし、延滞税などはかかります。 >私以外の社員も、会社まかせで、自分で申告するようにも言われてない はい、(これもあいにく)事業主が従業員に申告をするよう指導する義務はありません。 ただし、事業主が支払うのが「給与」である場合は、事業主は従業員の住所地(の役所)に「給与支払報告書」を提出する義務があります。 『給与支払報告書』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 >>提出が義務づけられているにも関わらず提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は地方税法第317条の7の規定により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科せられることとなっている。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 ※「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じ様式です。 提出された自治体はそれを元に住民税を算定し、事業主のもとに従業員ごとの税額を通知します。通知を受けた事業主は住民税を給与から「天引き」して自治体へ納めます。(特別徴収制度) 「特別徴収」はパートやアルバイトでも「給与所得」なら義務なのですが、罰則なども特にないので、事務処理負担を嫌って行わない事業主も多いです。 また、住民が納付書で納めるのを「普通徴収」と言います。 なお、「給与所得者」でも他に所得があったり、「還付」を受ける場合などは「申告」が必要(義務)ですから、税務署から「申告データ」が提出されていたり「住民税の申告書」が提出されている場合は(「給与支払報告書」ではなく)申告(データ)を元に住民税を算定します。 >役所は会社に過去の給与支払報告書を求めるわけでもなく、このまま徴収せず放っとくのでしょうか? 「給与支払報告書」の提出は前述のように地方税法により義務化されていますが、その法律を元に対応を決めるのは自治体(役所)です。 >在籍している社員は5年過ぎたものから免除されるのでしょうか? はい、何もせず時間が経過してしまえば税金は5年で時効になります。 『税金の時効について』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html >社員の住民税が未納のままでも会社に責任はないのですか? 住民税の納付義務自体はあくまで「その自治体(市区町村)に住んでいる社員自身」にありますので、会社(法人)が社員の(住所地の)住民税を納める義務はありません。(※会社には「法人」としての各種納税義務が別途存在します。) ただし、「給与支払報告書」の提出は会社の義務ですから、その点についてはもちろん責任があります。 住民税の徴収に支障をきたしたことについて、会社に責任を問うのは自治体(の役目)。 「給与支払報告書」の提出をしなかったことで迷惑を被った従業員が会社にどう責任を取らせる(賠償を求める)かを判断するのは社員自身ということになります。

momo33momo33
質問者

お礼

ありがとうございました

momo33momo33
質問者

補足

>年末調整は「(源泉徴収済みの)所得税(国税)」の過不足の調整 年末調整はしているけど所得税が納められてないこともあるのでしょうか? >「給与支払報告書」の提出をしなかったことで迷惑を被った従業員 こういう事には無知で逆切れする社長と会話出来ません。 相談窓口は労働基準監督署ですか?

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 >年末調整はしているけど所得税が納められてないこともあるのでしょうか? ありえなくはないです。 「源泉徴収」するのも「年末調整」するのも事業主です 事業主の義務は「徴収した税金を納めること」と「必要な書類(法定調書)を提出すること」です。 ですから法定調書を提出しなければそのまま会社の金としてしまう事もできなくはありませんが、会社(事業主)の申告と矛盾が生じるので何も考えずそんなことをすればすぐバレます。 ですから、零細な事業主が「どうせ税務調査されないだろう」と考えたり、資金繰りに追い詰められた事業主が「納めるべき税金に手を付けて」しまったり、経理操作でバレない程度にごまかしたり(脱税・横領したり)ということはありえても、まるまる納めていないということは考えにくいです。 それに、税務署(国税)の怖さを知っている事業主ならまずそんなことはしないと思います。 『第1 所得税の源泉徴収制度について 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2005/mokuji/01/01.htm 『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >相談窓口は労働基準監督署ですか? 正直申し上げてそのあたりのことはあまり詳しくありません。 相談のきっかけとしては「法テラス」でも良いと思います。 『法テラス>労働』 http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/index.html

momo33momo33
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 >…は不要になります(年時されます)。 は、(免除されます)のタイプミスです。

  • E-1077
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回答No.1

 憶測ですが、  会社が給与から天引きして支払う「特別徴収」になっているものと思われます。  ですが、昨年度の給与所得が決まった時点でその年の町県民税額(都民税額)がわかる長細い紙切れが渡されていませんか?それに住民税の額が書かれていて、それを基に天引きされているはずなので明細を確認してみてください。  もしも、天引きされているにも関わらず支払われていないなら、会社の責任ですから質問者さんが支払う義務はありません。  また、今回の退職の場合は特別徴収から普通徴収に替える「異動届」を提出しなければならない義務が会社側にあるので、それが提出されていないのかもしれませんね。  所得税は年末調整されていても個人に対するもので、会社が税務署に支払っていない場合も多いのです。これも毎月の給与日に合わせて納付する義務があるのですが・・・。(年二回に分けて支払う場合もあります)    何年間お勤めなのかわかりませんが、とにかく源泉徴収票の発行を求めて、税務申告の状態を確かめ、住民税の額を調べるのが良いでしょう。全部役所で出来ます。  まずは給与明細を確認してみてください。  

momo33momo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

momo33momo33
質問者

補足

市役所で「一昨年は未収入だったんですか?」と聞かれました。 所得申告されてないので住民税の試算もされてないそうです。 今までの給与明細を見ても住民税が引かれた月はありません。 今年は私が税務署で、23年度の医療費控除申請したので、23年度分だけは所得申告できてるそうです。 税務署から(修正)報告だけで、やはり会社からの給与支払報告書は届いてないと言われました。 もしかしたら会社は所得税も納めてなくて脱税しているのでしょうか?

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