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所得税の未納について質問です
- 今年結婚した夫の所得税の未納について質問です。夫は十数年前に破産した会社に勤めており、源泉徴収されずに所得税は未払いのままです。
- 夫は倒産した会社に勤めており、給与はもらっていましたが源泉徴収されずに所得税が未払いです。国保や住民税は最低賃金額から算出された額を払っています。
- 夫が勤めていた会社は破産したため、源泉徴収されずに所得税が未納のままです。国保や住民税は最低賃金額から算出された額を払っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>私たちは今年度末に新築が完成するので… 来年 3月ごろですね。 >住宅ローン控除のために確定申告をしようと思っているのですが… その確定申告は、再来年です。 来年 (来年度ではない) 1年間が終わってから所得税がいくらになるか計算し、そこからローン残高に応じた「税額控除」を受けられます。 >過去に遡って所得税を請求されるでしょうか… 来年分として再来年にローン控除を受けることと、過去の未納とは切り離して考えるべきです。 ローン控除を受けようが受けまいが、過去の未納分は精算しなければなりません。 >知り合いの会社に2003年8月から勤めています… 税金の時効は 5年です。 2003年分の申告期限は 2004年の3月15日。 そこから起算してまだ 5年は経過していませんので、時効にはかかっていません。 この間ずっと普通に働いていたのなら、非課税範囲の所得しかなかったとは考えにくいです。 期限後の「確定申告」をされることをおすすめします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >最低賃金額で役所に登録されていてその金額から算出された国民保険料と住民税を払っています… 期限後の「確定申告」をすれば、税務署から自治体にデータが送られ、国保税も市県民税も再計算されることになるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>今年(平成20年度)の11月末か12月頭には… 「年度」とは、一般に 4月から3月をいいます。 「年度末」とは、3月のことです。 >もし来年新築だとローン控除は受けられないですよね… 国会審議の行方次第です。 皆さんが言われているように、本当に最低賃金しかもらっていず、税金を払ってないのなら、「控除」などという言葉は無縁です。 本当に税金を払うだけの収入がなかったのか、それとも脱税していたのかをはっきりさせる必要があります。
- minihiroko
- ベストアンサー率20% (3/15)
倒産はこの場合、関係ないのでは。 原則、源泉徴収して(されて)、確定申告で精算されるべきでしょうが、最低課税額に達していなければうるさく言われないかもしれません。(最低賃金額で…は?) で質問の主旨ですが、所得税を払っていなければ控除対象になりませんから、無駄なことはしないほうがいいのではないでしょうか。ただ、住宅を建てて所得税を払っていないと言うことは、税務署はかなり興味を持つことと思われます。そちらを心配すべきではないでしょうか?
- costa_rica
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かつての破産管財人は、通常であれば源泉徴収義務があるところを源泉徴収していなかったということがあるようです。(裁判になっています) 源泉徴収されていないということであれば、本人に申告義務があることになります。 「最低賃金額で役所に登録」ということなので、給料が税額が発生しない程度と言うことなのでしょうか? ちなみに、所得税を払っていな(源泉されていな)ければ、住宅ローン控除の確定申告をしても還付される税金はありません。
- adobe_san
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その状態なら所得税も免税になってるのでは? 要するに所得税を払うまでの賃金を貰っていない と言うこと。 気になるなら 税務署に確認されれば宜しいかと。
補足
ご回答ありがとうございます。 >>私たちは今年度末に新築が完成するので… >来年 3月ごろですね。 今年(平成20年度)の11月末か12月頭には新築が完成し、引越しします。 平成20年度までに新築した人は住宅ローン控除が受けられると聞いているのですが・・。 もし来年新築だとローン控除は受けられないですよね?!