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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の未申告について)

住民税の未申告について

このQ&Aのポイント
  • 住民税の申告をしていない弟の過去の未納分と会社への報告について心配しています。
  • 住民税の徴収がないことはおかしいのか、また会社側には何かメリットがあるのか気になります。
  • 弟が次回からちゃんと申告する場合、過去の未納分はどうなるのかも不安です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>次回申告した場合、過去の数年の未納分はどうなるのか。 税金の時効は5年なので、過去の所得についても申告するように言われると思います。 「所得はない」と虚偽の申告した場合に役所がどう対応するかは役所次第です。 申告すれば会社名は分かるわけですから会社に問い合わせするだろうことは容易に想像できます。 >過去の未納があることが、会社にバレてしまうのか(これが困るようです) 上記の通りで役所次第です。 役所としては納税さえしっかりしてくれれれば住民の不利益になることをあえてする理由がないので、「会社には黙っておいてほしい」旨を伝えれば配慮をしてくれるとは思います。 ただし、「お役所仕事」という言葉もあるくらいですからどうなるかは交渉してみないとわかりません。 >過去分は申告しない限り、逃げられてしまう…というのも腑に落ちない話ですが。 これも上記の通り時効が来れば「逃げられてしまう」ことになります。 『税金の時効について』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html ≫…脱税など悪質なケースの場合は、時効は7年になります。… ≫…脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます… >そもそも、会社側が役所へ報告しないと言うことがおかしいように思いますが、よくあることなのでしょうか? よくあることではないですが、ゼロではないようです。(統計データは見たことがないので個人的な見解です。) >それによって、会社側にはメリットがあるのでしょうか? 事務処理負担が減りますので人件費が節約できます。 小さな会社なら「経営者がいい加減」「経理担当者が税法について詳しくない」という事も考えられます。 ---------- (補足1.) 「給与所得者」の住民税について 「給与の支払者(事業主・会社)」は(その年の1月1日現在の)従業員の住所地の市区町村に「給与支払報告書」を提出することが(地方税法によって)義務付けられています。 『国税庁|法定調書と提出義務者』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm ≫1「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。 ≫「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村 「給与支払報告書」の提出を受けた役所はそれをもとに住民税を算定して事業主のもとへ「税額通知書」を送ります。事業主は毎月の給与から分割で「天引き」して役所に納めます。(特別徴収、6月~翌5月) しかし、事業主のなかには事務処理負担を嫌って「給与支払報告書」は提出しているが「特別徴収」の届け出はしていない者もあるので、その場合は住民に直接納付書を送ります。(普通徴収) 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ------------- (補足2.) >毎年2月頃になると、申告書?のようなものが送られてきます これは「給与支払報告書」や「確定申告のデータ」、あるいは「控除対象扶養親族」にもなっていないような住民、つまり所得(≒収入)を全く把握できない住民に対して送られてくるものです。 ※「(所得税の)確定申告」のデータは(申告書に記載した住所地の)市区町村に提出されます。 市区町村は「行政サービス」を行うための基礎データとして所得の状況を把握する必要があるので、無職(所得なし)でも(所得データがない住民には)住民税の申告を求めます。 (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

ghdd
質問者

お礼

丁寧に分かりやすく解説頂きありがとうございました。 ご回答頂いた内容を本人にも見せたいと思います。