- ベストアンサー
解雇時の有給休暇について
友人の働いている職場が閉鎖されることになり、それに伴いその職場の勤務者全員が解雇されることになりました。解雇日はすでに決定しています。しかし、取得できていない有給休暇が数日あり、そのままでしたら、消滅してしまいます。その場合は、有給休暇を会社に買い取ってもらう事は難しいでしょうか?ご存知の方お教えください。m(__)m
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
補足がございましたので、再回答いたします。 >有給休暇の買取は違法というのは存じているのですが、こちらのHPには「退職時に取得できない場合は買取可能」とあります。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm その辺りで、解雇日が決定しているのであれば、その為、取得できない有給が発生した場合は、会社に買い取りしてもらえ権利があるのではないかと思いましたので・・ とのことですが、交渉の余地はあっても、「買取してもらえる権利」というものは存在しません。 こちらのサイト(http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm)に記載してあることは、あくまで「買取してよい場合もある」であって、「事業所で買取しなければならない」ではないのです。 「~してよい場合もある」(=個々の判断に委ねる) 「~しなければならない」(=強制力,権利保障がある) ということなのですが、このあたりが法律のもどかしいところですね。 ですから、 ◎ご友人のお勤め先の就業規則に買取する旨が明記してある場合又はお勤め先が交渉に応じてくれる場合 →買取可能。 ◎就業規則に明記しておらず、交渉したが勤め先が応じてくれなかった。 →買取不可。 ということです。
その他の回答 (11)
- blacklabel
- ベストアンサー率12% (124/1033)
買取は出来ません。 有給を使うのが正しい用法です。
補足
有給休暇の買取は違法というのは存じているのですが、こちらのHPには「退職時に取得できない場合は買取可能」とあります。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm その辺りで、解雇日が決定しているのであれば、その為、取得できない有給が発生した場合は、会社に買い取りしてもらえ権利があるのではないかと思いましたので・・
- 1
- 2
補足
御回答ありがとうございます。有給休暇が40日残っており、解雇通知が30日前になされた場合でも、倒産(会社都合)であっても、どうしても取得できない10日間の有給休暇の取得(買取)は法的に守られていないということなんですね。 残りの10日は就業規則で買取が明記されていなく、会社側も買取を拒否した場合は、従業員は泣き寝入りしないといけないということなのですね・・・。 数字上は10日になりますが、「明日から仕事にこなくてよい」という指示があっても、そのまま「はいそうですか」と会社にこないわけにもいかないのが現状なのに・・。