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障害者の子(成人)への援助は贈与になるか?
障害者の子供が成人し、家庭を持ちましたが、障害者手帳を持ち、主治医に家事・育児や就職を禁止されているため、障害者ヘルパーやベビーシッターの利用で、家計が著しく圧迫されています。 この赤字分(毎月10万円程度)を親が継続して援助していた場合に、もし親が亡くなり相続が発生したら、この援助分も過去3年分、生前贈与とみなされるでしょうか? お手数をおかけしますが、どなたかご存じの方、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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>よろしくお願いいたします。 確か、年間110万円までは贈与税はかからなかったかと思う(うろ覚え)。 毎年、10万円×12ヶ月=120万円くらいを贈与すると分かっているのであれば、1年毎に120万円を贈与しておいて、税務署へ申告すればいいと思います。受け取った側が110万円以上の10万円にかかる分の税金(多分、1万円くらい。うろ覚え)を毎年払っておけば、実績ができます。そうすれば、親が亡くなったときに税務署に言い訳が立ちます。
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- mukaiyama
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回答No.2
親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、贈与には当たりません。 年 110万の数字は何の意味もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ご回答を、ありがとうございました。 もう少し、自分でも調べてみたいと思います。
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