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悪徳弁護士に制裁をしたいです。

2011年2月に他界した父親の相続が発端です。 古くから付き合いがある弁護士という事でその弁護士に遺産分割協議書の 作成を依頼しました。 古い付き合いだから悪いようにはしないとの事だったので信用して任せていました。 ところが、父が生前に別で依頼していた件で未払いがあると言われ何の疑いもなく遺産分割協議書の負債事項に記載された後の事です。 先日、未払いだったはずの件の領収書が出てきました。1銭も払われてないと言っていたのに満額きっちり支払われていました。 最近協議書が完成したばかりなので、まだ弁護士にお金は払っていません。 ですが、何も知らないからと言って人の弱みに付け込むようなやり方が気に入りません。 どうにかして、制裁を加えたいです。 何か良いアドバイスありましたら是非教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

「古くから付き合いのある弁護士」ということですと、故人が当該弁護士に複数の案件を依頼されていなかったか確認された上で、当該領収書の案件と未払い案件との事件の同一性、費目(着手金、成功報酬、実費、預かり金など)の同一性はしっかり確認しておいた方がいいですよ。 特に、弁護士の報酬体系は、着手金と成功報酬からできていて、一般の方にはなかなかわかりにくいので誤解が生じやすいのです。着手金は満額支払っているが、成功報酬については「事件が終わっているのに1銭も払っていない。」ということはしばしば現実に起こります。領収書に着手金と書かれている場合はそういった誤解である可能性が大です。 故人と当該弁護士との良好な信頼関係があった場合、勘違いで当該弁護士を詐欺師呼ばわりされては、故人も嫌でしょうから、少なくとも他の弁護士あるいは弁護士会とかと協議して、質問者様の勘違いでないことを慎重に確認しておかれることをお勧めします。 特に、刑事告訴などしてしまってから「勘違いでした」では済まされないこともあります。当該弁護士からの反撃を誘発してしまい、質問者様が逆にしんどいことになることもありえます。また人間の礼節としても十分な配慮が必要です。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

普通に詐欺扱いで刑事告発されてはどうでしょうか?

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

方法は三つしかないです ※ 弁護士を訴える事を請け負う弁護士は基本見つかりません(仲間だから) 1. 弁護士会に申し出る 2. 司法書士に訴状を作成してもらい、自分で裁判所に提出 3. 検察庁に申し出る http://www.kensatsu.go.jp/ ※ 弁護士会に申し出ても、その弁護士に謝罪させる程度で、罰してはくれません(仲間だから)

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html