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定款の印鑑について

有限会社設立の定款を作成するにあたり、出資者(社員)が多数の場合、背表紙に印鑑をどのように捺印したら良いか教えてください。(22名分の印を押さなくてはなりません)。急いでます。どうかよろしくお願いします。

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  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

定款の条項記載枚数が、複数(仮に2)枚になった場合の継印捺印の質問として、回答します。 ☆袋とじをしてから株主の印を捺印するのではなく、その2枚を普通に綴じて、捺印は、その1枚目と2枚目にそれぞれ半分がかかる様にそのつなぎ目に、継印として捺印します。 ☆22個の捺印が出来ないときは、継印をした左側のページの左側の余白を山折りにして、右側のページの右側の余白部分に左側の余白部分を持っていき。 ☆その両方の余白部分に印影が各二分の一になるよう捺印します。

cherry0214
質問者

お礼

速攻でお返事いただきまして、ありがとうございます。人数が多い分、一度で済むようにと背表紙への捺印を考えましたがやはりムリなのですね。内容4ページ+表紙となりますが、袋とじにしない・・・というのは知りませんでした。表紙も含めて考えてよろしいのでしょうか。可能でしたら教えていただければ助かります。 ひとまず、ご回答いただきありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

 表紙は定款の内容とは無関係ですから契印の必要はありません。  私は表紙は通常付けていませんし、付ける場合でも認証後、会社保存原本にのみ付けています。  また、捺印しなくてはならないのは公証役場に提出するものと会社保存原本の2通のみで謄本には捺印の必要はありません。  但し、有限会社の場合定款が取締役の就任承諾書を兼ねている場合が多く、この場合には登記所に提出する定款の謄本には捺印の必要があります。  22名全員が取締役になるわけでは無いでしょうから今回は取締役の就任承諾書は別に作った方が良いでしょうね

cherry0214
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございますm(__)m 表紙は必要ないんですね。ようやく分かってきました。形式的なことでボツにするわけにはいかず困っておりましたが、助かります。本当にありがとうございました。

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