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持分会社の定款について(詳しい方へ)
LLCの定款作成で困っておりご相談いたします。 株式会社の場合は、その保有する株式の数(出資割合)に応じた地位を有して、 株主総会における議決権の行使という形で実現されると思います。 しかし、LLCの場合は社員間の地位は出資金額に左右されず、社員総会における議決権の行使は、 多数決の原理で決定されるとなっていると思うのですが、 LLCにおいても定款に定めることで出資額に応じて議決権を与え、 出資額の過半数に応じて意思決定することは可能でしょうか? 確信となる根拠がなく困っております… 可能かどうか詳しい方教えてくださると幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
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- hoefrihta
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回答No.1
持分会社の定款には会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載又は記録することが出来る(会社法577条)。 また合同会社において出資額に応じて議決権を割り当てることについては577条後段に反しない限り問題ないものと解されている。 よって会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものであれば合同会社の定款に質問者の案を取り入れて構わない。 なお会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項については会社法の各条項を参照されたい(例えば585条4項、590条2項)。
お礼
早速、ご回答ありがとうございました。 会社法を詳しく見れば良かったのですね。