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日本人夫婦が外国籍の成人と国際養子縁組
アメリカ国籍を持っている50歳代の男性を、日本人夫婦(70歳代)が養子に迎え入れる際に必要な手続きはどのようなものでしょうか。 又、家庭裁判所で許可をもらう(ことが必要であれば)手続きに、どの位時間が掛かりますか? 養子になる50歳代男性は、アメリカに居住するアメリカ人なので、日本に長期滞在して家庭裁判所に出向くことが中々出来ません。養親になる夫婦だけの出頭で、裁判は出来るものでしょうか?又、どのような書類を提出することが必要になりますか? 養親になる夫婦は、跡取りが居ないため、アメリカに住む親戚(養親の姪の配偶者-この50歳代のアメリカ人男性)に、相続権を与え、時期が来たら、老後の後見人となり、死後の家の後始末をしてもらいたいと言っているのですが。 成人と国際養子縁組した場合、養子に日本の滞在許可は出ないと聞いたのですが、どのような手続きを踏めば、遺言の希望に応えるためだけの、短期滞在が可能になりますか? 何方か国際養子縁組の法律や実際の手続きに詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願い致します。 因みに、この養子になるアメリカ人男性(50歳代)は、元々日本生まれで、10年以上前にアメリカ市民権を取り、日本国籍を失っています。日本人(日本国籍)を妻に持ち、5歳の子ども(日米二重国籍保持者)も一人いて、家族全員アメリカに定住しています。
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- saregama
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アメリカ人養子にするより、日本人のパスポート切替又は訂正、グリーンカード情報変更の方が、ずっと楽だよ。いつ離婚しちゃうかわかったもんじゃないのに、よく血縁でもない人を養子にできるね。 子供の日本戸籍は、アメリカ在住ならアメリカ名で暮らしてるんだろうから、別にすぐに母の戸籍に入れるこたあない。子が未婚である限り、いつでも母の戸籍への「入籍届」は出せるんだよ。それに父に日本戸籍がないんだから、たぶん「入籍届」を出すのに家庭裁判所の許可は要らないと思うよ。 もっと簡単なのは、姪の子も養子にしちゃうことだ。相続税対策にもなるよ。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
再三失礼します。 繰り返しますが、養子側の戸籍謄本が用意できないため、それに変わる書類が必要になります。その書類が具体的に何でどのように取得するかは詳しくありませんが、少なくとも、男性の居住州法に拠る部分があることだけは確かです。その州法で裁判所の許可が必要となっていれば必要です。事は日本民法・戸籍法だけでは済みません。 日本のように離婚でも養子縁組でも届出だけで出来る国は、少数派です。だから、面倒のない姪っ子を養女にしなさいと言っている。墓守は血縁がなくても男じゃないと・・・なんてこの時代にマジに思ってんのかしら!? 日本に来ることについては、アメリカ人は90日以内の親族(養親や姻族も含む)訪問目的の短期滞在ならばビザ免除です。長期なら、親が日本人でしょうから「日本人の配偶者等(等→子という意味です)」への在留資格変更許可申請が可能です。何も問題ありません。
補足
アドバイス有難うございます。 当初は養親の姪を養子にという話だったのですが、姪はアメリカ永住権保持者で、日本の戸籍上の名前変更は、パスポートの変更、そして永住権の情報更新が必要になります。 それで、姪の主人であれば既にアメリカ国籍を持っているので、名前の変更手続きが無くて問題が少ない、という理由から、このプランに変わりました。
- kuroneko3
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> アメリカ国籍を持っている50歳代の男性を、日本人夫婦(70歳代)が養子に迎え入れる際に必要な手続きはどのようなものでしょうか。 婚姻などと同様,市町村の役所(役場)で養子縁組の届出をするだけです。縁組届には,当事者双方及び証人2名以上の署名押印が必要です。 なお,養子が日本国籍を有しない者である場合,養子となっても日本国籍は取得できません。 > 又、家庭裁判所で許可をもらう(ことが必要であれば)手続きに、どの位時間が掛かりますか? 家庭裁判所の許可は必要ありません。 > 養親になる夫婦は、跡取りが居ないため、アメリカに住む親戚(養親の姪の配偶者-この50歳代のアメリカ人男性)に、相続権を与え、時期が来たら、老後の後見人となり、死後の家の後始末をしてもらいたいと言っているのですが。 > 成人と国際養子縁組した場合、養子に日本の滞在許可は出ないと聞いたのですが、どのような手続きを踏めば、遺言の希望に応えるためだけの、短期滞在が可能になりますか? 入管法では,そのような目的による短期滞在は認められていません。そのアメリカ人が,今後日本に定住する意思があるというのであれば,別の在留資格で呼び寄せて永住許可申請をするという道もないわけではありません(ただし,永住を許可するかどうかは法務大臣の広い裁量によるため,認められるのは相当難しいようです)が,日本に定住する意思もなく,ただ養親の面倒を見て死後の後始末をしてもらうだけということになると,まず不可能と言ってよいと思います。
お礼
どうも有難うございます。とてもためになりました。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
だいたい、「家を継ぐのは男だけ」って考えがナンセンス。 確かに成人同士の養子縁組は役所への届け出だけでできるけど、養子の戸籍謄本出せないだろ?それに変わるものが要るけど、それが何かは男性の国籍法、アメリカの場合は居住地の州法に拠るんだよ。 姪っ子養女にすりゃいいじゃん。離婚しても面倒になんないし、オススメだよ。
お礼
アメリカの居住地の州法ですね! 調べてみます。有難うございます。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
詳しくはないけど、何で血縁の姪を養女にしないの? アメリカ人なら、親族訪問目的の90日以内の滞在にはビザ要らない。
補足
血縁の姪は事情で日本に長期滞在することが出来ず、養子縁組の後に息子の名前変更に家庭裁判所に行くことが出来ない、等の様々な問題があるためです。アドバイス有難うございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
日本国内だけで有効な養子縁組であれば養親になろうとする人と養子なろうとする人が署名捺印した養子縁組届を養親の本籍地もしくは住民登録地に届出すればよいだけです。
お礼
ご丁寧に有難うございます。その線で考え直してみます。
補足
アメリカの移民法弁護士に相談してみましたら、アメリカの永住権保持者(妻)が日本で養子になって名前が変わった場合、パスポートの名前変更は必須だが、グリーンカードの名前変更は、アメリカの裁判所の名前変更書類が必要、ここで日本の戸籍は効力が無いと思われる、ので難しいと言われました。 パスポートが変わる以上、グリーンカードの名前変更で失敗しては元も子も無くなるので、解決できませんでした。 中々大変です。沢山のアドバイスとご協力、有難うございました。