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養子縁組について

私にはアメリカに親戚が居ます。親戚は二組いて、まったく別の州で暮らしています。一組は50代の夫婦で、もう一組は30代全般です 最初の一組の家族は、私の叔母の兄弟がアメリカ人の方と結婚されています。(A家族とします) もう一組の方も同じく、アメリカ国籍の方と結婚されています。(B家族) 私がこの家族の養子となると、私はアメリカ国籍がもらえるのでしょうか?それとも、「市民権」のみでしょうか? 私は現在21歳です。 アメリカ国籍を持っている家族への養子縁組について教えてください。経験談や聞いた話などでもためにさせていただきます。宜しくお願いします。

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  • CATLIN
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回答No.2

再度CATLINです。 以下わかる範囲で書きますが、確実なところは移民専門弁護士に相談されることをお勧めします。 1)の質問について。 まず、養子縁組が成立したとして、あなたの親戚があなたをサポートして永住権申請をするとします。 この際問題になるかもしれないのはF-1 Visaは「永住の意思がなく一時的にアメリカに滞在する為」に出されているVisaなので、永住権を申請することが問題になる可能性があります。 このようなことからDVのLotteryで永住権の応募をするのは一般にあまり勧められていません。 (受かった時より外れた時が問題です。その記録が残りF-1の継続などをしてもらえないことなどもあるからです) ですがあなたの場合、養子縁組での申込というカテゴリーですから上の事情とは違うと思うのです。 ですから移民専門の弁護士などのアドバイスが必要だと思います。 最初に書きましたが、以前の経験からいいまして、永住権の申請と取得にはかなりの時間がかかります。 日本人は多くないですが、ヨーロッパやアジアの移民の場合このカテゴリーにあてはまる申し込みはものすごく多く、その養子斡旋で商売が成り立っていた示談もあるくらいです。 ですから移民局も成人の家族の永住権申請には慎重にならざろう得ないのです。 それからF-1から永住権への変更中、一定の条件以外の人はアメリカに滞在できないということがあります。 面接やプロセスは自国(日本)でしか受けられません。 ですので、いったんは自国に戻って面接などを待つようになります。 これもF-1からだとづなるか、弁護士に相談しないとはっきりしたところはわかりません。 2)永住権を持つと学費はやすくなる場合があります。 これはその学校の規定によりますが、TuitionのところにResident/Non residentの金額が分けて書いてあれば当てはまることがあります。 ただし、住所が同じ州内であることなどの決まりがありますのでこれは学校に確認してください。 もし「Citizenship Only」と書いてあるならばその大学では市民権を持つ人しか当てはまらないのだと思います。 ですので永住権では無理です。 911の後移民法もかなり変更していまして(犯人の一人は家族関係での永住権取得だったため余計に)また細かい法規は月単位で変わっています。 いずれにしても永住権取得までにはかなり(一年以上三年くらい)の時間がかかりますので、とりあえず学業を中断して、永住権がとれたらその単位を持って別の学校にTransferする、というのもチョイスだと思います。 それからお金のことを書かれていましたのでアドバイスですが。 永住権の申請は弁護士を通さずにすると途方もない書類の書き直しや証拠書類の提出などで余計な時間がかかります。 それを短縮し確実な書類を提出するためにも弁護士を雇った方がいいと言われています。 しかし弁護士に頼むととても高くつきます。 (永住権申請は書類やその他の費用で5000ドル~10000ドルくらいと思ってください) また養子縁組に関しても成人の養子縁組ですからこちらも弁護士費用はかなりかかると思います。 (ヨーロッパの孤児などの受け入れでもAgentに払う以外でもやはり5000ドル以上の単位です) また書類を揃えてそのプロセスまでには時間もかかると思った方がいいです。 問題はこのような弁護士費用はローンが組めませんし先払いになるということです。 その親戚の方にせっかく養子にしてもらえるのでしたら弁護し費用など全てを出してもらうなどしないとはっきりいいまして学費と同じくらいお金がかかるようになりSavingになりません。 と、ここまで書きまして移民局のInfoを読んでいましたら、2002年に成人のAdoptionにおける移民Visaに変更があったようで、成人のAdoptionに関しては条件がかなり厳しくなっています。 (親戚を養子縁組にする際の条件が書かれているのは以下に貼ったページです。 以上書きましたアドバイスは私が2000年以前に知っていた知識でしたので、2002以降あてはまらなくなっていることが多いようです。 これによるとAdoptionも国際間では民法の範囲ではなく国際法の範囲のようです。 本当に紛らわしいアドバイスをしてすみませんでした。 もし更なる質問がありましたら、移民法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。 こちらが海外からのAdoptionの概略のページです。 http://travel.state.gov/family/adoption_booklet.html (情報がこのように変化しているので自信無しとしておきます)

参考URL:
http://travel.state.gov/family/adoption_relative.html
new-b
質問者

お礼

どのみちアメリカの大学に行くので、【養子に行かず安い私立大学に行く】のと、【養子になってResidentの料金で国立or州立大学に行く】の違いになりますね。 ご存知かも知れませんが、私立は国籍関係なく料金一緒です。 私の現在の希望としては、 (1)親戚が養子をOKして、移民ビザで米国に滞在。3年は学費は安くならないのでバイトして学費&弁護士代を稼ぐ or (2)親戚が養子をOKして、Residenceが下りるまで安い大学で勉強する→Residentを受け取り国立or州立大学へTransfer です。 月単位で法律が変わっているんですが…知りませんでした。グリーンカードも、私の状況だと抽選に応募するのも好ましくないのも存じていました。でも抽選する人っていっぱい居ますよね…(私の周りにもたくさんいます。F-1ビザで滞在中なのに)。今度のGC抽選、実はダメ元でやってみようと思っていました。 親の経済状況が悪化しているので、親戚の家に居候し、そこから近い大学に行くのも手かな?と思っています。場所はハワイなんです。

new-b
質問者

補足

追加質問させてください。前の補足投稿で聞こうと思ったのですが、自分で調べるつもりで聞きませんでした。 Q)移民ビザで、アルバイトまたは仕事は出来るか? です。宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.3

以前、同じような質問(成人がアメリカ市民の養子になり永住権が取得できるか)が他の掲示板でありましたが、答えは「不可」でした。 気になって#2の方も薦めていらっしゃる国務省のサイトを見てみましたが、やはり「養子となる者が16歳以下であること」が最低条件のようです。 国務省HPを隅からすみまで見たわけではありませんし、専門家ではないので、責任を持って言うことはできませんが、質問者さんの場合はたとえご親戚の方の養子となられても、米国市民権はおろか永住権の取得も難しいのではないかと思います。 #2の補足で質問していらっしゃる「移住ビザ(永住権のことをおっしゃっているのですよね?)で働けるか」の答えはYesですが、その前提となる永住権を取得できないのでは、仕方がありませんね。実際の可能性に関しては移民弁護士に相談するしかないのでしょうが・・・。 勇気付けられるようなアドバイスができたらよかったのですが、現実は難しいようです。

new-b
質問者

補足

お答え有難う御座います。 親戚と連絡が取れました。まだ養子についてはまだ可能かどうかの答えは聞けませんでした。移民弁護士に相談した。 小さなおみやげ品店を営んでいるそうです。子供はいないので、「跡取り」としてなら何らかの形で永住権が取れれば幸いなのですが、これも「養子」のケースに当てはまるのでしょうか・・・? もしくは、「無資格の人間の雇用」で何らかのビザをもらい、それから永住権につなげられるでしょうか? 質問ばかりですみません…。 現在、自分の州に居る日本人の移民弁護士を探しております。

  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.1

状況が詳しくわからないので一つずつですが。 まず認識を正すために最初に書きますが、アメリカの市民権(Citizenship)を持つということは日本国籍を捨ててアメリカ国籍になるということです。 またあなたはアメリカ人の養子になってもアメリカの市民権はもらえません。 アメリカ人の養子になってもあなたは日本人です。 そしてアメリカに住むにはPermanent Visaが必要です。 また養子縁組をするのにあなたとその家族の方の関係ははっきりいいましてあまり関係ないです。 もし赤の他人でも双方の合意があれば養子縁組はできますので。 以下養子縁組をした際にどのようなプロセスでにアメリカ市民になるのかを簡単に書きます。 まずその親戚の方と連れ合いのアメリカ人とがあなたを養子にしたとします。 これはVisaとか関係なく民法の範囲です。 そして養子になったあなたをアメリカに移民させるとします。(移民Visaである永住権の申請) あなたを養子にした家族はあなたの永住権をサポートする人になりますので、そのご家族の年収その他のクリアすべき様々な条件があります。 そして永住権(移民Visa)がおりたら最低3年以上アメリカに暮らした後(この場合いろいろな条件があるので一概には言えませんが)アメリカの市民権をとるようになります。 ですので >私がこの家族の養子となると、私はアメリカ国籍がもらえるのでしょうか?それとも、「市民権」のみでしょうか? についてはいずれも違うということになります。 下にアメリカの移民局のサイトを貼っておきます。 詳しくはそちらをご覧になってください。 それから私はアメリカの養子縁組の法律に対して詳しくありません。 日本だと共同養子縁組の原則があって夫婦が養子縁組をする際はどちらかが養子縁組をすることはできず夫婦共に養子縁組をするようになるのですかアメリカでもそうなのかはわかりません。 もし日本と同じような形でなく、片親のみの縁組であればあなたはその親戚の人とのみ養子縁組をすることも可能です。 ただしあなたの親戚がまだアメリカの市民権をとっておらず永住権保持者の場合は、できればアメリカ国籍をもつ連れ合いの方との養子縁組を優先させるべきでしょう。 (永住権のサポートをする人のStatusによってプロセスに違いが出るのです) それから個人的にですが、私はアメリカ在住者でアメリカの移民法弁護士の仕事を手伝っていたことがありますのでその経験からいますと、はっきりいいまして成人の養子縁組からの移民Visa申請はかなり難しいです。 アメリカは移民の受け入れ人数が毎年決まってきて、また受け入れ枠もパーセンテージで決まっています。 成人している人を受け入れる枠はかなり少ないですから。 いかし法的にみて問題がなければ応募することは可能です。 ただし時間は相当かかることを覚悟してください。 今現在結婚による永住権の申請でも早くて一年から一年半です。 その他の永住権の申請は3年以上係ることは珍しくありません。 もし下のサイトとこの説明でわからないことがあればまた質問してください。 その親戚の方の状況が今ひとつわからないので補足要求にしておきます。

参考URL:
http://uscis.gov/graphics/services/residency/family.htm#anchor364699
new-b
質問者

補足

アドバイス有難う御座います。情報を補足します。 [親戚について] 親戚は一組しか居ませんでした。私の叔母の長男がアメリカで生まれてアメリカ国籍を持っています。38歳。日本人女性と結婚して現在アメリカで自営業をしています。子供は無し。 [私自身について] 現在、私はF-1ビザでアメリカに住んでいます。大学生です。ビザは2006年まで有効です。 追加の質問させてください。 市民権を求めたのは、親の経済状況が悪く、大学の授業料を減らせたら、と思ったからです。元々アメリカで暮らしたかったです。中学、高校はアメリカンスクールに通っていたので日本の大学に行く気が起きません。 Q1)もし親戚が養子OKすると、私のF-1ビザを移民ビザに変えるのでしょうか? Q2)移民ビザでアメリカに居る場合、学費は安くなりますか?現在調査中ですが、たぶん安くならないと思います…。安くなるのは「市民権を持った者」と大学の説明箇所にかかれてましたので。 お時間かかってもかまいません。 どうか宜しくお願い致します。

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