• ベストアンサー

養子縁組の手続きについて

●届出場所 養親または養子の住所地か本籍地の市区町村役場 とありますが Q:養親(70才)が世田谷区在住,養子(32才)が品川区在住の場合、品川区に提出で、世田谷区に提出しなくてもよいのでしょうか? ●必要なもの 1.養子縁組届書(20歳以上の証人2人必要)とありますが Q:養親(70才)も証人の1人になれるのでしょうか? 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

●届出場所 養子(女)経験者ですが届出は養親の住所地に養親と一緒に出向くのが最適です。 提出は1箇所でOK。 後日養親の元に確認書が届きます。 今は借金から逃げるために勝手に養子縁届けを提出するとゆう犯罪が多いので役所も結構厳しいですよ。 私は養親が高齢ですが一緒に連れて行っておいて良かったです。養親の身分証明も見せてくださいといわれましたので。 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意も必要 ●必要なもの 1、養子縁組届書 証人は養親本人はなれません。 他の人を探してください。私は養親の友人1人と私の友人1人に書いてもらいました。 2、本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 3、本人確認ができる書類

akane777
質問者

お礼

とても参考になりました ありがとうございました これで一歩前進いたしました

その他の回答 (1)

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.1

●届出場所 1箇所で結構です。 ●必要なもの 証人>>当事者は不可です。

akane777
質問者

お礼

とても参考になりました ありがとうございました