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国際養子縁組について

国際養子縁組についてなんですが・・・ 日本在住で、ロシア人男性と結婚しています。 私には前夫との息子がいますが、その息子について養子縁組をするか どうかで悩んでいます。 先日日本人の配偶者としての申請が済み、市役所にて滞在許可の変更を したときに、妻としての私の名前は台帳に記載されましたが、 息子の名前が載っていませんでした。 それについて担当に聞いたところ、養子縁組をしないかぎりこの台帳には 息子の名前が記載されないということでした。 11月には今の旦那との子供が生まれます。 この子供が生まれたときには台帳に記載されるとのことでした。 前夫との息子は「配偶者の子」としての処理になると言われました。 このままずっと日本に住むのであれば別に養子縁組をしなくても 問題はないと思いますが、将来ロシアに住むことを考えると 養子縁組をしておいた方が良いのでは?とも思います。 養子縁組をするには相手の国の決まりもあるそうで、市役所の担当者が 時間を掛けて調べてくれるとのことでした。 養子縁組をするメリット、デメリットなどはあるのでしょうか? どなたかお判りの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaarasu
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.2

>ロシアの法律では養子縁組が可能ということでした。 その法律の中で、縁組地の法律によっても良いというのであれば、日本での裁判所の許可が必要ないみたいなのですが やはり、外国で養子縁組が済んでからでないと、日本では、裁判所に出向かないといけないのですね。 ロシアの法律は分かりませんが、私のところでは、 18歳までに養子縁組をすると、こちらの国籍になります。ちなみに日本は2重国籍は認めていないはずですから、どちらかを選ばないといけません。 もしも、ロシアの政治的な要素が気になるなら、個人的には、ロシアに住むことになった場合、まずは永住権を申告してみるのがいいのではないでしょうか?? それから、養子縁組みをなさっても遅くはないと思います。

gornov
質問者

お礼

遅くなりました。 そうですね。実際に住むことになってからでもよいですよね? 手続き関係は何かと早く済ませてしまおうという気持ちばかりが焦ってしまって・・・ どうもありがとうございました。

  • kaarasu
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.1

日本で養子縁組をする場合、まずロシアで養子縁組が済んでいる証明を出さなければしてもらえないはずです。(そうゆう風に言われました。国が違うと違うかもしれませんが) ちなみに私たち、国際養子縁組はしましたが、日本ではまだしていません。 養子縁組をすることにより、子供にも父親にもお互いに、面倒をみなければいけないと言う義務が生じます。 あとは、財産分与をするときに、養子縁組をしていれば、どちらの子供にも父親の財産が法的に分与されますが、これは遺書を書いておけば、縁組していなくても、同じだけあげることも可能です。 私たちは子供の国籍を外国籍にするために養子縁組しました。

gornov
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 ちなみに養子縁組をすると子供は外国籍になるんですか? 私の戸籍からは抜けてしまうんでしょうか? 全然勉強不足で、わからないことだらけです。 先日、市役所から回答が来ました。 ロシアの法律では養子縁組が可能ということでした。 その法律の中で、縁組地の法律によっても良いというのであれば、 日本での裁判所の許可が必要ないみたいなのですが、 そうでなければ、日本で裁判所の許可を得てからの 養子縁組となりますということでした。 まだ大使館の方には確認していませんが。。。

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