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外国人を養子縁組する方法について教えて下さい。

日本人の夫(自分)とフィリピン人の妻(永住許可)で、妻のフィリピンでの幼少からの男性の知人(親族関係は無し・現在27歳)を日本に定住させる目的で養子縁組することは出来るでしょうか? 今現在彼は短期滞在許可で同居中。妻との子供達(2歳と0歳)のベビーシッター等家事手伝いをしています。滞在期間が4月19日までですが、この期間内に養子縁組をすることが可能でしょうか。ご存じの方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

●届ければ認められるような内容ですがそんな簡単に認められるのでしょうか? ○はい、そのとおりです。ただし、「日本人の夫」が「フィリピン男性」よりも年長でなければなりませんが。  また、外国人との養子縁組の場合、日本人よりは多少必要書類が多くなるかもしれませんが、原則的には届け出をすれば養子縁組は出来ます。  当然のことながら養子縁組すれば法的には「親子」になりますから実の親子と同じように扶養義務や相続の権利も発生します。例えば質問者さんが死亡した場合、2歳と0歳のお子さんと同等の相続権をフィリピン男性は持ちます。 ●実際にこれはビザ取得のための偽造ではなく、本当に家族になるためです。 ○とはいえ滞在期限が切れる直前で養子縁組すれば「偽装」の疑いを免れません。 まぁでも http://www.immigration.jp/16.html http://www.mao-cjlaw.com/faq_os_03.html http://kaikokusai.com/newpage41.html によれば養子縁組できても質問者さんの思惑どおりにはならない可能性が高いです。

kimjoil
質問者

お礼

私の方が年長者ですが、どうも簡単には認められそうもありませんね。 回答有難うございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

●偽装でないことが証明出来れば可能ということでしょうか。。 ●回答不能という回答は不要でした。。。 ○でははっきり言います。  「日本に定住させる目的で養子縁組」という目的で養子縁組するならそれは偽装養子縁組ですから違法行為ですが、養子縁組届に養子縁組の理由を書く欄はありませんし、その理由を役所が聞くことも調査することもありません。よって「日本に定住させる目的で養子縁組する」ことは事実上は可能です。  しかし、違法であることには違いありませんので入管などがその事実が把握すれば当人はもとより質問者さんも起訴されることもあり得ます。  「養子縁組することは不可能」という回答は嘘になりますし、「養子縁組することは可能」と回答すれば犯罪行為を助長させたとみなされることもあり得ますので「回答不能」と申し上げたのです。  

kimjoil
質問者

お礼

回答にお付き合い頂いて有り難うございます。それでは質問を変えましょう。日本で一緒に暮らすことはあくまで結果としましょう。最初に質問した内容の背景(日本人の夫とフィリピン人妻、その間に2歳と0歳の子供がいます。)で27歳のフィリピン人男性を養子縁組することは可能でしょうか?実際にこれはビザ取得のための偽造ではなく、本当に家族になるためです。 回答者さんの回答ですと届ければ認められるような内容ですがそんな簡単に認められるのでしょうか?

回答No.1

●日本に定住させる目的で養子縁組することは出来るでしょうか? ○養子縁組は他人との親子関係を結ぶことを目的としているものですから質問文にあるような目的だと「偽装」という疑いをかけられますし、「違法ではない」とは言い切れません。  よってここでは回答不能です。  弁護士や法テラスで聞かれることをお勧めします。

kimjoil
質問者

お礼

つまり偽装でないことが証明出来れば可能ということでしょうか。。何が合法で何が違法かも分かりませんので、やはり専門家に相談した方が良さそうですね。。いずれにしても回答不能という回答は不要でした。。。

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