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源泉徴収について
パート勤務4年目です。 これまで時給パートで月75000円以上働いていても所得税は引かれていませんでした。有限会社で社長のポケットマネーで支払ってくれていたと知らされ、今後はそれは無くなると言われました。 昨年12月の源泉徴収票をもらった時に、その源泉徴収税額欄の金額を12月分の給料から差し引かれていました。 毎月の所得税×12ヶ月分=源泉徴収税額なのでしょうか? なぜ雇用主は毎月の給与から所得税を引かないのでしょうか?今現在も時給×就業時間の金額を支給されています。また今年の12月に1年分を引かれるのなら、毎月引いてもらった方が良いのですが、経営者側の税金対策ですか?
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源泉徴収額という言葉のほかに、年末調整という言葉も必要ですね。 さて、ご質問の内容がいくつかの概念が混ざっているために想像で回答します。 まず現在の源泉徴収税額表では88000円以上の場合に源泉徴収されます。 ほかの会社から給与が支払われていない場合は、通常の税額である甲欄が対象となるので 88000円未満では、毎月の給与から差し引かれることはありません。 次に、12月には源泉徴収票をもらったというわけですから(1月から12月に貰った給与を対象に 源泉徴収票を発行します) 年末調整も済ませた税額を差し引かれていたのではと推察します。 所得税は年間の収入に対してかかります。 毎月源泉徴収ということで給与から差し引かれる場合には、源泉徴収税額表に従って 差し引かれるということになります。 現在の源泉徴収税額表では、88000から89000未満の場合、扶養親族0人で130円 10万円で710円ていどです。 この金額は、通常であれば税務署として取り損ないがないような高額な金額です。 毎月源泉徴収されていれば、年末調整で税金が返ってくる例が多いのはそのためです。 (ボーナスは無条件で10%の源泉徴収となったりしていますね) >なぜ雇用主は毎月の給与から所得税を引かないのでしょうか? その会社の経理処理の問題だと思います。毎月の源泉徴収額が少なく事務手続きが煩雑になると考えて 面倒だ、経費がかかると考えているのかも。 >毎月引いてもらった方が良いのですが、 雇用主に相談するしかないでしょう。源泉徴収額の一覧表を見るのが面倒というなら、毎月適当な金額を 決めて差し引いて貰うという方法も考えられます。 >経営者側の税金対策ですか? 税金対策にはならないと思いますよ。 源泉徴収税は、会社にとっては 『預かり金』です。 会社としては毎月預かり金を発生させて、預かり金を毎月もしくは半年に1度 納付するわけですが、 結構預かり金の残高が合わない会社もあるようです。 そうなると、年に一度計算して、年末調整済みの金額を預かって、そのまま納付すれば ミスは少なくなるというわけです。 ただ、会社は毎月もしくは届け出により半年に1度、源泉徴収で預かった税金を納めることになっているので、 せめて、6月と12月の2回は計算をして欲しいかなと思いますが。
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- musetu
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毎月のお給料はどれぐらいですか? 毎年税法の改定で多少は変わりますが、今は月88000円以上の時に130円・・・・・と段階的に決まってます。 極端な話だと毎月87000円だと事業主は給料から源泉徴収できません。 逆に今月が100000円だったら、今は710円が本人の意思に関係なく源泉徴収されなければなりません。 ですので本来はパート職員の分で微々たる分とは言え、社長が代わりに払うということはあってはいけません。 っが、貴方のところの社長はそれをやっていて、税務署も特別指摘しなかっただけでしょう。 さて上記を踏まえると、仮に年末調整で税金が12000円になるからと言って、その月のお給料に関係なく「年税額÷12」で一律月々1000円を勝手に差し引くわけにはいきません。 また本来徴収しなければならない源泉徴収の額が実は年末に一括で引かれていようが、月々で支払われていようが、事業主が職員から預かって支払う税額には変わりがないので特別税金対策にはなりません。 また月々に上に挙げた一定の金額以下のお給料で源泉徴収できなくて、年末調整を実際にしてみて最終的に何ぼか税金を差し引かないといけない時があります。 そういうときは12月分のお給料引くことになってるので、これはしょうがないことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 月10万円前後の給与です。 年末調整は「お金が戻ってくる」という認識でしたので、1年分を差し引かれていた事に驚きました。 とても勉強になりました。
お礼
わかりやすいご説明をありがとうございました。 たぶん、今年の12月にまた同様に引かれると思いますので、自分で710円程度を毎月積み立てておこうと思います。 仕方ないですね…。