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派遣の源泉税について
単発派遣で今年11月から登録して働いているのですが初めての給与3万ちょっとで198円の源泉税がつきました。もうひとつ違う派遣会社で働いてるのですがそこではそういうのは一切なかったのでちょっと驚いてます。先月の振り込みでは研修手当のみだったのでそのままの金額をもらいました。 こういうのは普通なのでしょうか?一年に一回とかではなく毎月引かれるとかで来月も引かれるのでしょうか?
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>こういうのは普通なのでしょうか? 普通です。 その派遣会社に、「扶養控除等申告書」を出したんではないでしょうか。 その書類を出すと、月収88000円未満なら所得税引かれません。 出さなければ引かれます。 ただし、同時に2か所以上で働いている場合、その書類は1か所にしか出すことはできません。 なお、所得税は年収103万円以下ならかかりません。 でも、貴方のように2か所で働いている場合は、確定申告をすれば引かれた所得税還付されます。 来年になったら、源泉徴収票(2か所からもらう)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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長いですがよろしければご覧ください。 >…こういうのは普通なのでしょうか?… 「ケース・バイ・ケース」です。 「前置き」になりますが、「派遣会社」と【雇用契約】を結んで働く場合、「派遣会社」から支払われるのは、【税法上の給与】に区分されます。 ※【業務委託契約】の場合は、通常【事業所得か雑所得】に区分されます。 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 本題です。 「(税法上の)給与の支払者」は、「源泉徴収義務者」として「所得税の源泉徴収」を行なうことが義務付けられています。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 「給与の支払者」が行なう「所得税の源泉徴収」には、細かいルールがあり、「源泉徴収する所得税の金額」も『給与所得の源泉徴収税額表』というものであらかじめ決められています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf 「税額表」を使う時に重要なのが【給与所得者の扶養控除等申告書】が提出されているかどうかです。 なぜかといえば、「税額表の甲・乙」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の有無で決まるためです。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf --- なお、【掛け持ち勤務で】、「給与」を2ヶ所以上から支給されている場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』はどこか1ヶ所にのみ提出することが認められています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- 「掛け持ち勤務」の場合は、原則として「所得税の確定申告」を行なって「所得税の過不足の精算」を行なうことになります。 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>…なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ただし、「掛け持ち勤務」の場合でも、「確定申告しなくてもよい(精算しなくてもよい)」場合もあります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「しなくてもよい」だけなので、「精算して所得税の還付を受けたい」場合に申告することに問題はありません。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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