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病院の未収金回収のため保険者に情報開示を求めたい

狭い世界の中の質問で申し訳ないですが・・・・病院経営や法律に詳しい方がいたらよろしくお願いします。 保険証を持参せず、持ち合わせがないため後で払うと、未払いのまま帰られた方がいました。 その後、電話や文書、訪問により、保険証の確認、一部負担金の督促をしてきましたが、本人が行くえしれずとなり、保険請求もできないままとなっています。 住所地に住んでいる家族の話だと受診当時なら住所地の国保に入っていたということで役所に確認に行くと確かに受診当時の期間入っていました。(本人一人、家族とは別) そこで、担当者に記号番号などを教えてほしいというと、しばらく電話でどこか(上司?)と協議していましたが、個人情報保護法の関係で教えられないとの回答でした。 健康保険法では「善管注意制度」(第74条2項)があるようです。医療機関が一定の回収努力をしたにも関わらず、患者が一部負担金を支払わないときに、保険者が患者に代わって未収金を徴収したうえで医療機関に支払うという規定です。 これによれば、今回のケースの場合、本人負担分を請求されたら支払う法的義務があるにも関わらず、それ以前の保険者負担金請求の根拠になる本人の保険記号番号でさえ情報開示しないというのは、なんとも納得いきません。これでは病院は、個人負担は元より、保険者負担金でさえ未収となってしまいます。 こようなケースで、保険者に対し、情報開示請求する手段はないのでしょうか?個人的には、この第74条2項の規定でも十分根拠になり、情報開示請求できるように思うのですが??? 過去にも同様のケースで欠損になったものが少なくありません。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • egusa999
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

法律には詳しくないのですが、 費用対効果を考えると、おそらく1万円は超えないでしょうから、泣き寝入りが現実的なのではないでしょうか?未収金はどの病院でもあるしいですし。前払い金を来院時取れなかった時点で、病院側の負け!?かなとも思います。だいたい払わずに帰れるのは病院ぐらいなんではないでしょうか?無銭飲食は逮捕されますよね。病院で払えなかったら、逮捕されないのでしょうか? 駄文ですいません。

kai390527
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回、私が知りたいのは、患者さんに対してではなく、保険者に対しての情報開示の方法です。 あきらかに、被保険者(患者さん)が診療を受けた時に健康保険に加入していたことが明らかな場合(今回のケースのように保険者(市町村など)自信が認めている)に、あらゆる手を尽しても患者さんから保険証の提示がなされなかった時に保険者に記号番号を教えて欲しい、ということなのです。 保険者に電話あるいは文書で情報開示をお願いし、それができさえすれば、少なくとも保険者負担分については正当に請求でき確実に収納できるのです。ご指摘のとおり患者さんの分は、かなり困難かと思います。 ※医師法では、「正当な理由」がなければ、これを拒んではいけない、となっており、この正当な理由に医療費の不払いは含まれない、との事です。つまり、お金が無いからという理由で診療を拒むことはできないのです。無銭飲食と違い、医療費の不払いで直ちに逮捕ということはありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>保険証を持参せず、持ち合わせがないため後で払うと、未払いのまま帰られた方がいました。 この方は、急患だったのですかね? 外来でも、緊急性が無ければ「保険証を持って、また来てね!」で済む話です。 某労働組合経営の病院グループとか非絵入り団体が経営している病院でも、こに対応を行ないます。 奇麗事で「医は仁術」と言いますが、「医は算術」でもありますからね。 >こようなケースで、保険者に対し、情報開示請求する手段はないのでしょうか? 質問者さまの勤務する病院が「どの程度、治療費未払い回収に行動したか?」が重要なんです。 「医療機関が一定の回収努力をしたにも関わらず」という条文ですね。 1回2回程度では、回収努力をしたとは看做しません。 努力の記録をとって、「これだけ努力しても個人(法人)の立場では無理。健康保険法第74条2項に従って請求します」と担当者に伝えて下さい。 信じられないかも知れませんが、多くの市町村窓口担当者は健康保険法第74条2項を知りません。 何でもかんでも「個人情報保護」で済ます傾向がありますよ。 何も無ければ定年まで安穏で、定年後も100%安全な共済年金生活が待っています。 (国民年金・厚生年金は、既に崩壊していますがね) 何も知らない公務員には、こちら側が「丁寧に教えてあげる」必要があるのです。 過去にも同様のケースが遭った!との事。 推測ですが「あの病院は、お金・保険証が無くても診てくれる」との情報が流れている可能性もありますね。 医療はボランティアでは、決してありません。 何事も、義務を果たさない者には権利は無いのです。

kai390527
質問者

お礼

ご教示、ご指摘ありがとうございました。

kai390527
質問者

補足

私の勤務する病院でも、保険証が確認できない通常外来は10割負担としています。 今回のケースは、夜中の3時過ぎの急患です。24時間営業の飲食店で小さな金属片を飲んだかもしれないとのことでした。詳細は、割愛します。 もし、「お金・保険証が無くても診てくれる」と見られているとしたら困ったことです。そのような事がないよう努めないといけないと思います。 自己負担金の未収については、電話、文書に加え、訪問を何度も何度も行います。最終的には、法的手段もとっています。回収の努力、方法についてまだ足りない部分があるのかもしれません。 ※当院の努力云々は、質問の趣旨と違いますのでご理解ください。 ご教示のように、”「これだけ努力しても個人(法人)の立場では無理。健康保険法第74条2項に従って請求します」”と伝えるだけで、あっさり教えてくれればよいのですが・・・。 それでもし教えてくれない場合、文書での開示請求をしたいので、その場合、この条文が根拠になりうるのかどうかなのです。つまり、患者負担金を請求するためでなく、保険証の記号番号を請求するための根拠になるかということです。 要は、病院としては、それが確認できれば、保険者負担金は、正規にレセ保険請求できますし、もし、患者負担金がどうしても徴収できないときは、最終的に74条2項で保険者に対し請求できるので。

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