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個人情報に基づく個人情報の開示

本日、ある企業からダイレクトメールが届くので問い合わせを行いました。 その話の中で、「どのような個人情報が登録されているか開示してください。」 申し出ると、郵送で書類を送りますのでそちらに記入してください。1回の申請ごとに、970円(消費税等含む) はお客様の負担です。 回答には1~2週間かかります。 開示を行う場合、本人確認のためまた個人情報が必要でこの情報は回答が終了した後2年間保存する。 これって、どう思いますか? 正しいのでしょうか・・・。

みんなの回答

  • Lariat
  • ベストアンサー率57% (42/73)
回答No.3

 正しいです。  会社は、顧客から保有個人データの開示請求があった場合、次の要領で当該データを開示します。 1.開示の求め  顧客からどのような保有個人データが知りたいかを書面に記載してもらいます。 2.本人の確認  運転免許証やパスポートなど、本人であることを証する書面のコピーを受け取り、開示請求者が本人であることを確認します。  代理人が開示請求を行なう場合は、本人の委任状と代理人であることを証する書面が必要になります。 3.手数料の受領  保有個人データを開示するにあたり、手数料を請求することができます。手数料の算出根拠としては、1項目あたりの回答書面の平均作成時間に担当者のアワーレートを乗ずることが一般的です。当然会社によってこの手数料額に違いが出てきますが、970円は特別高いわけではないと思います。  手数料を取る本来の理由とは、顧客から悪戯目的で頻繁・大量に請求されるのを防ぐためなのです。 4.保有個人データの開示  顧客が要求する保有個人データを開示します。開示方法は、基本的に書面による回答となります。なお、以下のいずれかに当たる場合は、その全部または一部を開示しないことができます。ただし、開示しない旨、理由を本人に通知しなければなりません。  (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  (2)会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合  (3)他の法令に違反することとなる場合

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

正しいと思われます。 本人が「開示請求」すれば、事業者は開示しなければならず(同法25条1項) 手数料も請求することができます。(同法30条) なお、開示請求に応じなくてもいいことになっています。(同法25条2項)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  いわゆる「個人情報保護法」に基づき、自治体や企業で条例や規定の整備が一斉にされています。  いわゆる手数料については、法律に特段の定めがありませんから、極端な話いくらにしてもいいということになります(限度があるとは思いますが)。  国の機関の場合は1件300円の手数料がかかります。  また、本人であることの特定のために、国民健康保険の被保険者証、運転免許証、旅券などの提出または提示を求められます。  これから考えると、違法ではありませんが、値段設定は、実効性から考えると疑問が残りますね。

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