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公的な公民館利用について(法律)

公民館を利用しているグループが主催して年1回各グループが取組んでいる作品 (絵画、木彫り、書画、俳句、絵手紙、陶芸、生け花など)を展示いたしますが、 その展示スペースについて各グループ間で大きな格差があります。  (1)我々は長年必要なスペースを確保して作品を展示してきた歴史・実績があると既得権を強力   に主張され不公平な広大な場所を毎年確保  (2)公的施設を利用するには全ての人、全てのグループは平等に展示スペースを借りる権利がある    私は(2)の考えですが、大変困っています 。  法律的には(1)と(2)はどちらが正しいのでしょうか?  法律上の条文を例示していただき分かりやすくご教示下さい。  宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

No.1の回答の通り、主催者の判断・調整能力次第となるでしょうし、法的根拠といった拘束力を持つ物は存在し得ません。 あえて言うならば主催者の権限と共に、参加者相互の協力により成立する行事でしょうし、その参加者の創意として一致した取り組みが出来ないのであれば「共同開催」も意味をなしていないと言えます。 対等に、公平に(この場合、「皆一律の展示面積」という意味での公平ではなく、必要に応じて、という意味です)開催実施できないのであれば、自ずとその「共同」から外れる物が出てもやむを得ないともなり得ます。 主催者、責任者に不平等、不公平な旨を伝え願い出ると共に、最悪は、最終手段となりますが、「ボイコット」「別に開催」もやむなし!といった手段も。 その既得権を主張する派と、それを不満とする派との人数バランスもありますが、仮に既得権を主張する派が単独のクラブの場合、他が外れたうえで別日程で開催しては? 単独での開催での会場設定、宣伝呼びかけ、動員数の獲得、等々がいかに大変か、意味や成果を期待できないか、そうなったのは何が原因かを自覚してもらうのもまた「共同」の持つ意味かと思います。 別日程で「他の多数派」開催の行事が盛大に盛り上がるならば、取り残された側もまた自ずと答えも教訓も芽生えるかと思います。 後は各派の人数、力関係もありはしますが。 ご検討ください。 「民主的」とはこういうことかと思います。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

日本にはそのようなことを決める法律はありません。 主催者に全面的に決定する権利があると思われます。 主催者の運用に関する規則は存在するのかさえわかりませんが、 あったとしても、役員がいれば会議で賛否を問うくらいしか やっていないんじゃないでしょうか?

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