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規約違反の法的責任
老人団体です。次期会長選出にあたり、現会長は明らかに規約に違反したやり方をゴリ押ししています。規約では会長になる資格は全会員にある、と読めますが、現会長は、会員の代表者であ理事しか会長になる資格はない、これは伝統的方法だとゴリ押ししています。そして一般会員には立候補の機会を全く与えず、自分のみが立候補し、更には半分判断能力を失った理事をケムに巻いて、親任を得ています。最終的には総会での承認が必要ですが、旧来の流れを変えることはまず不可能です。法的に規約違反を明らかにし、罷免する方法はないものでしょうか?
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まず、手続面 >老人団体 話を聞く限りでは法人格なき社団(民事訴訟法29条)にあたり、当事者適格はありそうじゃな。 >罷免する方法はないものでしょうか? たぶん老人団体の「次期会長」は法的な地位にあたると思う。となると 一応、民事保全法22条3項の老人団体の会長選任を差止める仮処分命令が可能じゃなかろうか。 つぎに、本案 >現会長は明らかに規約に違反したやり方をゴリ押ししています。規約では会長になる資格は全会員にある、と読めますが、現会長は、会員の代表者であ理事しか会長になる資格はない、これは伝統的方法だとゴリ押ししています。 裁判所なら、慣行より、客観的事実である規約を優先するじゃろな。 権利能力なき社団においては、代表者民主的手続きによるのが原則だし、内部規則があるならその手続きによるべきだろうし、話を聞く限りではお主の言い分に分がありそう。 さまざまな論点があるゆえ、自分がここでお答えできる部分は限られるが、一応裁判出てみてもおもしろいかもしれぬ。
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- hekiyu
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他の方も回答しているように、 その伝統的方法が慣習となって いて、規則が変更されていると 認められるか、否かがポイントですね。 何年ぐらい前から、そういう慣行が 行われてきたのでしょうか。 それに対して、会員の態度はどうだった のでしょうか。 規則の文言と併せて、解釈する 必要があると思います。
- k-ayako
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>一般会員には立候補の機会を全く与えず >最終的には総会での承認が必要ですが 総会で質問者さんがこの問題を臨時議案として発言しても無視されるのでしょうか? 事前の議案では却下されてしまうでしょうから、総会の場で会員のみんなに意見を聞く・・・その結果はどうだったのでしょうか? 総会とは名ばかりで「理事だけの密室総会」なのでしょうか? 総会がきちんと行われているのであれば何の問題もありません。 総会で「解任」できないのであればそれが「総意」ということになりますのでいくら質問者さんをはじめ、好ましくないと思っている人がいても「多数決」なわけですから従うしかありません。 極論を言えば「自分が代表になって賛同する人間と新団体を立ち上げればよい」ということです。 どのような団体かわかりませんが、総会で賛成を得られている以上、何の問題もありません。
- -yo-shi-
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慣例としてそうなっているのであれば明らかな不正とは言えないと思います。 そもそも任意団体の規約は法によって制限されるものでは無く、法により禁止されている行為でなければ特に問題は有りません。 また、会長は他の理事にも立候補の権利があるようですから問題は無いと思います。 質問者さんの団体の慣例としてある、理事経験者でなければ会長に立候補するのはおかしい!とするのは他の団体においても言えると思います。 言い方・やり方はごり押しなのかもしれませんが、規約に唄っていなくても通常ありえる範囲だと思います。 質問者さんが反対なら、総会において意義を申し立て反対票を投じれば良いかと思います。 また、そのような会長を承認する理事に対しても信任をしなければ良いのかと思います。 質問者さんの反対意見に賛同する人が多ければ承認はされないでしょう。
- Tacosan
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裁判, かなぁ. 「罷免」までいくかどうかはさておき.
- LHS07
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老人団体とのことですから、法律の問題ではないです。 総会で規約に従って発言すればいいと思います。
お礼
有難うございました。大変参考になりました。