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規約のあり方有効性
個人がやっている工芸の協会で資格を取りました。資格取得後に20万円を入金すると、規約なるものが送られてきて、細かく行動が制限されていることがわかりました。たとえばカルチャースクール講師に応募する前に応募許可を得ること、名刺には協会の資格以外の肩書きは入れないこと、講師として雇われたら1講座に付き4万円払うこと。などなど、展示会やマスコミ取材は許可を得ること。息が詰まるほどで、お金もそのつどそのつどかかるように出来ています。違反した場合は、「破門もしくは法的手段に訴えます」とあります。退会するときは「今後一切協会で得た技術、名称は使わないことを誓います」という誓約書を出さないと会費を払い続けなければならないことになっています。規約を見て納得してから会員になったのではなく、規約の存在は後から送られてきて知ったのですが、それに効力はあるのでしょうか。 何十万円も出して得た技術なのに、退会したら使いませんという誓約書は出さなければ辞めることはできないのでしょうか。 もし規約違反をして行動して、訴えられたら戦っても負けてしまうと思われますか。アドバイスお願いします。
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- ok2007
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規約は、それを出しているのが法人であっても個人であっても、それが予め閲覧しうるようになっており、その内容が社会通念上予想しうるものであれば、有効と考えられています。そうでなければ、規約そのものを無効としたり、規約の中の特定の条項を無効としたりすることが可能といえます。 送付された規約が、入金前に予め閲覧可能でなかったならば、規約全体の有効性に疑問符が付きます。また、閲覧可能であったとしても、予想しえない条項については、やはり有効性に疑問符が付きます。 争える余地は十分にあるものと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>個人がやっている工芸の協会で資格を取りました。 それは「個人」ではなく「法人」ではないでしようか ? 法務局で調べて下さい。だれでも調べることができますから。 規約があり理事や理事長があれば法人です。 その資格発行元が当該法人ならば、資格取得申請で、当然と規約に基づくものと思われます。 そうだとすれば、さまざまな規定は規約に拘束されます。 そうではなく単に「○○協会」と称した個人運営であるならば、双方が承諾した範囲のみ有効で、知らないことまで拘束されないです。
- nep0707
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>規約を見て納得してから会員になったのではなく、 >規約の存在は後から送られてきて知ったのですが、それに効力はあるのでしょうか。 規約の内容を見ないとなんともいえませんが、 「協会に加入する以上は、その活動に関してある程度協会の制約を受けることは予見できること」 と思われてもおかしくないでしょうから、規約や制約そのものがおしなべてOUTとはならないと思います。 …あとは個別の規約について個別に争うか… ただ、質問に書かれている内容だけで判断すれば「んー?」と思ったのは 「講師として雇われたら1講座に付き4万円払うこと」 「退会時は今後一切協会で得た技術を使わない旨誓約書を出すこと(名称が使えないのは当たり前でしょう)」 くらいで、あとはまあ考え得る制約ではないかな、と。 以上を前提に、 >もし規約違反をして行動して、訴えられたら戦っても負けてしまうと思われますか。 基本的にはローカルルールは、 「そんなルールをつくっちゃだめ」という法規定がある場合を除き有効です。 いやならその団体を抜ければいい、というのが法の原則的な姿勢です。 (脱退したがっている人を脱退させない、というのは法的には許されません) 嫌ならやめればいいのではないでしょうか? 一定の職業は法的にも特定の団体に加盟しないとできない、ってことはありますが (弁護士、司法書士、行政書士など) それは例外であって、通常ある団体に加盟しなければ営めない職業というのは存在しないです。 「法的に職業を営めないわけではないけど、その協会に入らなければ仕事がもらえない…」 というなら、とりもなおさず「協会に入ることのメリットを享受している」って話なんで、 そのメリットを取るなら裏返しとして制約もある程度は我慢が必要、ってことになるでしょう。