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建築工事請負契約書

建築中で色々変更などの事情があって契約書が2部あります 1つは両者の割り印はありますが収入印紙が貼ってありません もう1つは収入印紙は貼ってありますが割り印が建築会社のもの しかありません どちらが有効なのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

印紙の有無と契約書の有効/無効は関係有りません。印紙が貼っていなくても両者が署名捺印しておれば契約書としては有効です。 ただ、必要な印紙が貼っていないと印紙税法上の脱税になります。また印紙を貼るだけでは駄目で印紙面に消印(割印ではないです)しておかないと駄目です。また消印は必ずしも両者が行う必要はありません(1者の消印でも有効です)。 ご質問の中で印紙が貼っていないのに割印があるというのは意味不明ですね。割印は(変更)元になる契約書に重ねて捺印したものかも知れませんね。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます、特に問題は無いと言う事ですか 私が言っていた印紙が張ってあって割り印は消印の事だと思います 印紙が貼っていない方が2部作成して割り印は契約書の上を2部で 合わせて判を押しました でも印紙を貼ってもらい消印はしてもらった方が契約書としては 良いでしょうか?

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その他の回答 (2)

回答No.3

No.2 です。 》回答有難うございます、特に問題は無いと言う事ですか ・契約としては有効ですが法的な問題はありますよ。 》印紙が貼っていない方が2部作成して割り印は契約書の上を2部で合わせて判を押しました ・これは収入印紙とは全く関係無い行為です。2部が同一の物と言いたいのでしょうね。 ・ただ現物を見ないと分かりませんが、印紙が貼っていない契約書は印紙不要の付属(補足)契約書かも知れません。相手(建設会社)は一種のプロですから承知の上の行為の可能性はあります。 》でも印紙を貼ってもらい消印はしてもらった方が契約書としては良いでしょうか? ・印紙代はどちらが負担するという規定はありません。ただ普通は両者で分け合いしますね。 ・契約書が表(外部)に出る時、特に確定申告とか減税申告のように税務署に見つかると罰金を食らいますね(3倍だったか?)

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます、確定申告の問題があるならやはり印紙を 貼ってもらい消印を押してもらいます

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.1

契約書は同じものを2通つくって、甲(発注者)と乙(請負者)が各々所持します。 印紙の割印は、両者の割印とします。 どちらが有効か? 今のままでは、有効ではありません。業者の割印のある方に自分の割印を押して保持し、 もう一方に自分の割印を押して業者へ渡しましょう。 単なる発注書と工事請書では、発注書は業者へ出す書類なので印紙はいりませんが、 工事請書は業者が発注者へ出す書類なので、印紙を貼って業者の割印を押します。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます 印紙が貼っていない方が2部作成して割り印は契約書の 上を2部で合わせて判を押しました やはり印紙を貼ってもらい割印をお願いしてみます

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