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契約書の収入印紙の割印について

会社間で交わす基本契約書に貼る収入印紙の割印に押す印鑑は契約した両社の印鑑を収入印紙の両側に押すものでしょうか?

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  • kamogawa
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

こんにちははじめまして。 印紙税法8条2項には、「印紙税の納付として印紙を貼り付ける場合には、消印をしなければならない」 と書いてあります。 消印の定義ですが、印鑑は何でもいいです。 一般的には両者の印鑑で消印をしておりますが、担当者印でも構いませんし、 (消)という印鑑でも構いません。 以上ご参考まで。

g5o6g5
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しくわかりました。

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その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  印紙税法上での印紙への消印は、その印紙の再使用を防止するためのもので、消印する人は契約書の作成者の全員又は一部の人間とは限られておらず、また、消印は印鑑でなくとも署名でもよいとされています。(印紙税法施行令第5条及び印紙税法基本通達第64条) ただし、斜線だけを引いてあるようなものは印鑑や署名とは認められず消印したことにはなりませんのでご注意ください。 したがって、契約書への消印については、両社の消印でも良いですし、貴社のみの消印又は取引先のみの消印でも違法ではありません。 また、同一の契約書でも所持する者により消印方法が相違していても印紙税法には反しません。   (印紙税法基本通達第64条) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03/01.htm  

g5o6g5
質問者

お礼

税法についても詳しくわかったので助かりました。ありがとうございました。

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