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建築請負契約後の解約について
ある住宅メーカー(会社の母体は全国レベルで一流)で建築条件月の土地を購入しました(建築条件とはそこの会社で建築する事)建築契約も済み土地登記も済み確認申請も済み住宅ローンも銀行でかり、すでに利息の支払いが始まってます。こんな状況ですが、図面の変更があり修整してもらっている最中です。そこの会社は図面はシ自社ではなく外注してるので図面の変更も時間がかかるのはわかりますが約束の日から1週間以上経過してもなんの音沙汰もないのです。こんな状況ですから着工の予定からも1ヶ月も過ぎてます。変更図面が出来あがって変更契約をし再度確認申請となると、まだまだ遅れそうです。遅れるのは、こちらもいろいろと、変更したりしたのでしかたないと思うのですが、最近は不満と不信がでできたのです。もともと担当の営業マンはたよりなかったのですが、若いからしかたないかと、付合ってきました。しかし、そろそろ切れそうなのです。図面が遅れているのは外注の会社がまだ仕上げてくれていないのかもしれませんが、外注の会社にしても、ただで変更しているわけでもない、変更料金として10万も手数料をとっているプロならわずかな変更に2週間以上かかるものなのでしょうか?それにそれならそれで、担当の営業マンは、途中遅れている理由を電話でも良いから言うものではないですか?変更契約の予定日から1週間も遅れて知らん顔ですよ!しかも1週間前変更契約の約束した日の前日こちらから電話するまで、延期になると言うことも言ってこないで!こちらにも予定はある!等いろいろあってかなり今は不満でいっぱいです。そこで相談なのですが、{建築契約も済み土地登記も済み確認申請も済み住宅ローンも銀行でかり、すでに利息の支払いが始まってます}この状況で建築契約の解約し他の業者に変更することは可能でしょうか?どなたか良きアドバイスお願いいたします。
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この契約が本当に請負契約なら契約は解除できます。民法641条と言うのがあります。その内容は注文者は仕事の完成前であればいつでも契約を解除できると言う項目があります。ただし、注文者はそれによって請負人が受ける損害を賠償する義務を負う。とあります。だからかなりの金額の賠償金を払うことになるかもしれません。登記も済ませているようですし、素人では対処は難しいと思います。やはり弁護士さんに相談してみた方が良いと思います。それか建設会社でも不動産の組合(宅建協会)に加入していると思いますので、建設会社(本社か支店の)ある宅建協会の支部に請負契約で・・・・解除についての相談と相談してみてはどうですか。その為の協会です。とにかく出来るだけ早い方が良いですよ。 ちなみに私は宅地建物取引主任の試験に合格しては、おりますが実際の不動産の仕事にはアルバイト程度しか就いたことがありませんが、法的なことは教科書上で勉強しました。
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- okmo
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まず、建築契約とは建築工事請負契約のことと考えてよろしいでしょうか。又、住宅ローンとは上記の契約に対する支払いなのでしょうか。いずれにしても質問の内容から察するに、着工直前にプラン変更を申し出て、業者は着工できずに現在に至っているのではないでしょうか。 私が思うに変更を申し出た時期が悪すぎると思われます。営業マンも人間です。心情的に良くは思っていないと思います。もちろんビジネスですから私情を挟むのはタブーですが。後の祭ですが、最初からまんぞくしていなったのでしょう。今解約をするのはかなりの覚悟が必要です。かなり不利だと思います。ましてや建築条件付きですから、解約ができるのか疑問です。民法上のことは分かりませんが。まずは営業マンともっとコミュニケーションをとり、思いのたけをぶつけてみてはいかがですか。不満が有るなら不満を伝える。大事な事です。落ち着いて再度考えてみて下さい。
お礼
有難うございます。先日変更後の物もってきました。「ずいぶん遅かったですねって」言うと、遅れたのは外注している設計事務所がミスをしたからだって、当社も被害者だって言い訳してました。私 その言葉にキレてしましました。遅かった事に憤慨してるのではなく、一度約束の日を決め手おきながら 電話1本なく「こちらも1日予定つかずすごした事に、憤慨している事を伝えました。はじめて謝ってました。 なんだか難しいですね、とにかく土地の場所だけが気に入って契約したもので、はじめから建築じたいは少し不安があったし、営業マンには 不満があったんだけど こんなことなら もう少し考えればよかった アドバイス有難うございます
- legalmindcojp
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「若いからしかたないかと、付合ってきた」「電話でも良いから言うものではないですか?」ということからも、解除の直接の動機は、やや貴方の心づもりにかかる部分にウェイトが大きいように思います。 解除の理由の中心は、不満と不審と拝察しますが、図面変更に2週間、工程表の個別的な段階に対する1ヶ月の遅れという時間的遅延の側面だけでは、信頼関係破綻に伴う解除の理由にはなりにくいと思います。 契約は、信義則に基づいてお互いが履行しなければならないので、原則として、解除の前には、相当な期間を定めて履行の催促をしなければならず、その際履行しなければ解除しなければならないことも通告してあげるような配慮が、双方のためにも必要になってくると思います。 家の建設という一大事を協働するパートナーとして、貴方のほうからも、営業担当やその上司に積極的にクレームをするなりして、遅れについて不満のあることを普通に伝えるなどして、できるだけ信頼関係を維持できるようにされたほうがよろしいかと思います。
お礼
有難うございました。
お礼
とても参考になりました。