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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計参与の報酬について(委員会設置会社とそれ以外))
会計参与の報酬について(委員会設置会社とそれ以外)
このQ&Aのポイント
- 会計参与の報酬について、委員会設置会社では確定額の金銭のみ認められますが、それ以外の会社に明文規定はありません。
- 委員会設置会社では会計参与の独立性確保が重視されるため、報酬に関する規定が定められています。
- 委員会設置会社以外の会社では、株主総会で報酬が決定される場合があるため、明文規定は必要ないのかもしれません。
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- zauber2010
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回答No.3
- yosifuji20
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回答No.1
お礼
「解釈」なんですね。汗 ありがとうございました。 またよろしくお願いします!