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会計参与の選任について
知人の経営する株式会社のことでご相談があります。 小さな閉鎖会社です。 先週末に株主総会を行ったのですが、そこで会計参与の設置と選任をしてしまったようです。 事前に行政書士に確認したところ「就任が5月以降なら問題ない」「選任から就任まで1ヶ月以内ぐらいなら問題ない」と言われたとのことです。 しかし総会後ある株主から無効ではないかとの指摘を受けて弱っているとのことです。 会社法施行前に選任までしてしまっていいのでしょうか? 是非ともご教示ください。
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noname#20836
回答No.3
noname#20836
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 とりあえず司法書士さんに相談して対応するようにします。