• ベストアンサー

会計参与の選任について

知人の経営する株式会社のことでご相談があります。 小さな閉鎖会社です。 先週末に株主総会を行ったのですが、そこで会計参与の設置と選任をしてしまったようです。 事前に行政書士に確認したところ「就任が5月以降なら問題ない」「選任から就任まで1ヶ月以内ぐらいなら問題ない」と言われたとのことです。 しかし総会後ある株主から無効ではないかとの指摘を受けて弱っているとのことです。 会社法施行前に選任までしてしまっていいのでしょうか? 是非ともご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

ついに会社法が施行されましたね。 施行前に開催された株主総会にはそもそも会計参与を選任する権限がありませんので,その決議には効力はありません。 法施行を条件とする選任をしても無効ですから,登記をすることもできないでしょう。立法事務担当者も同様の見解ですので,登記実務でも同様の取扱となるでしょう。(もっとも登記実務には私よりもhaku-yさんの方が詳しいでしょうが) なお行政書士で経過措置について詳しい人はほぼ皆無ですので,司法書士か弁護士に相談するべきでした。 知らないことを「知らない」「分からない」といえないその行政書士は,今後のためにも切った方がいいでしょう。

koga1228
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず司法書士さんに相談して対応するようにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

ANo.1です。 勉強不足のため解釈に誤りがあるようです。申し訳ありません。 会からのQ&Aも今日やっと届きましたし、連休中に勉強し直します。 司法書士を通じて管轄法務局に問い合わせを行い、今後の対応を考えるのがよさそうです。

koga1228
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士さんを通じて対応するようにします。 今回は信用できる回答者のお二人から回答をもらえて良かったです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#20836
noname#20836
回答No.1

会社法施行以前には会計参与制度そのものがありませんので、選任することはできません。 ですが、会社法施行を条件として予選しておく、ということであるならば登記できる可能性はあります。 但し就任年月日は5月1日以降となります。 登記手続きを行えるのは行政書士ではなく司法書士ですので、司法書士に相談されることをお勧めします。 ※注:会社法施行によって既存会社に影響が及ぶ事項が「経過措置」として定められています。 登記に影響する部分もありますので、司法書士に詳しく聞いておく方がいいでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A