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度々お世話になります

土地家屋の相続による遺産分割協議書で、代償分割を求めることはできますか?実は姉(もう一人の相続人)は自分名義に変更後賃貸か売却を考えているようですが、もし分割協議書で代償分割を求めることができるなら、その価格は現在の土地家屋の評価額の法定相続分(100万なら50万)と考えてよいのでしょうか

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回答No.1

代償分割は可能で、価格についてはお考えの通りです。 ただし、あなたに支払うための代償相当額の現金が姉に無い場合は協議は成立しないでしょう。その場合は、やむなく共有状態の相続となりますね。

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