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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議中に承諾なしに母屋が更地にされた)

遺産分割協議中に承諾なしに母屋が更地にされた

このQ&Aのポイント
  • 長男が勝手に遺産物件の空き家、母屋を取り壊した場合、遺産相続分割方法によって計算方法が異なる可能性があります。
  • 遺産物件の評価額は取り壊し前と取り壊し後で異なる可能性があり、代償分割の計算方法も影響を受ける可能性があります。
  • 母屋の改造・修理費用は相続費用から要求される場合があり、許可なく行った場合は払う必要があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

相続は相続開始(被相続人死亡の日)のときの資産が対象です。 したがって、(1)のご質問ではB、(2)では勝手に改造修理した人の自腹です。 相続資産額とは全く関係ありません。 なお、(1)の場合に、更地造成することによって土地の評価があがり、元の土地+建物の評価を上回ったとしても、増加分の評価額は相続資産対象ではありません。

igutyan
質問者

お礼

大変心配していましたが、これで納得し、安心いたしました。早々のご回答ありがとうございました。

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