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占有物横領

財布を拾い、届けようと思ったのですが仕事で行くのが遅くなると思いまたその場に置いたのですが そのことで警察から任意で出頭がかかりました。今執行猶予中です。占有物横領になりますか?

みんなの回答

回答No.2

逆に教えてください。財布を置いた当日に呼ばれましたか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

多分、財布に指紋がついていて、 中身がなくなっていたため呼び出しされた。 財布をひろい、置いただけでは罪になりません。 しかし、中身をだれた取ったとなると、質問者は疑われます。 指紋がついていましたら、 (大多数の人は中身を取ったと思いますので) 取らなかったことを証明しないと、起訴される可能性があります。

rhaa0808
質問者

お礼

ありがとうございます。起訴されるとどうなりますか?

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