- ベストアンサー
自動車免許の費用について
商売で必要になるために、妻に自動車の免許をとらせたんですが、この費用は事業所得の必要経費となるのでしょうか? 商売をしていなかったとしたら、とっていなかったと思いますが、とったからには、個人的に買い物などで使うことも出てきています。 そこで、 (1)必要経費に参入できるのでしょうか? (2)できるとすると全額できるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
できないです。 会社で、社員に取らせても同じです。 牽引免許・二種免許などは、別です。 クレーン免許とかなら、可能なんですけど。
お礼
できないんですか。それは残念です。 どうも回答ありがとうございました。