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自動車共済について
分からなくてとても困っています… 個人事業者で自動車共済を支払った場合、経費にできるのでしょうか? 事業主貸しになってしまうのか、経費にできるとすれば勘定科目は何になるのでしょう? 事業はお酒の小売店で、配達などで車を使ってます。 よろしくお願いします。
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noname#90012
回答No.2
>経費にできるのでしょうか? >事業はお酒の小売店で、配達などで車を使ってます。 経費にできます。 一般に自動車保険の種類で、業務用とレジャー用とに区別されているが、 自動車共済で業務用はあったかいな。 >「事業主貸し」になってしまうのか このケースの場合、通常の「事業主貸し」の勘定科目を使う必要はないでしょう。 私だったら、 「車両関係費」が設定してあれば、「車両関係費」で処理します。 「車両関係費」が設けてなければ、「損害保険料」で処理します。
- kyosuke11
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回答No.1
できます。 100%事業にのみ使用でしたら100%、少しは私的に使っているんだったら事業に使っている割合だけを経費にできます。 事業主貸でつけといて年末に保険料に振っても、保険料としておいて年末に私的な分を事業主貸として否認しても、どっちでもいいです。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 100パーセント事業用ですので、経費にしたいと思います。
お礼
よくわかりました。 ご回答ありがとうございます。