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父の貸金の和解調停について
父が貸した金について全く返済がなかったため、調停で相手(他に親子二人連帯保証)との和解が成立して長期間の返済が開始されることになりました。返済期間中に父が死んだ場合この債権はどうなるのでしょうか。相続人が引継ぐのでしょうか。それとも消滅してしまうのでしょうか。教えてください。
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noname#24736
回答No.1
民法896条(相続の効力) 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。 但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。 このような規定が有りますから、相続人は被相続人の死亡により被相続人が有していた、いっさいの財産上の権利義務を承継することになり、貸金も相続の対象となります。 参考urlをご覧ください。
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- xxxx123456
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回答No.3
全ての相続人が、放棄した場合は、 相続財産管理人が、取り立てますが、 選任されなければ、時効になって消滅します。
質問者
お礼
大変ありがとうございました。
- xxxx123456
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回答No.2
法定相続分に相当する金額ずつ 各相続人が請求できます。 全額は、請求できません。
質問者
お礼
大変ありがとうございました。
お礼
大変ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。