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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実測清算金というのを請求されました。払うべき?)

実測清算金の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 実測清算金とは、土地の実際の面積に基づいて計算される追加費用です。
  • 手付金前に不動産業者が提供したパンフレットの情報と契約書の情報が異なっている場合、実測清算金が発生する可能性があります。
  • 大きさが変わっていることや別料金が必要なことに納得がいかない場合は、不動産業者と交渉することができるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

NO.1で回答したものです。 もう一度読んだのですが、パンフレットには143,45m2、間口11、08メートル(Aとします)ということで、購入を決めました。とありますが、実際に契約書を交わした142,16m2、間口10,91m(Bとします)と契約した総額は一緒(同額)だったのでしょうか? もしそうであれば、それはおかしな話です。そこが問題です。 Aの単価×Bの地積で契約したならば、増減した分は実測清算して当然ですが、Aの総額のままBの地積で契約して、増えた分実測清算するなど、最初の広告価格がおかしな話となり、公取で引っかかります。 契約書では実測清算となっていますが、これはおかしいとクレームを言って見てください。 金額も少ないので、相手方も面倒なことになるよりは無いことにした方が・・・・・となるかと思います。 相談するのであれば、都道府県の宅建免許の監督課となります。取り合えず電話でも可能です。パンフレットが手元にないと、ちょっと厳しいですが・・・・・メーカーの営業さんも持っているでしょう。 もし、Aよりも地積が増えていて、単価の清算ならば仕方ないです。

kokomo0902
質問者

お礼

そうなのです!!! それが言いたかったんです^^ 契約書は面積が小さくなっているのに、値段は広告と同じ。 そして、広告の大きさにできますと言っていたので安心していると 後から+料金を追加されたのです。 どういう風に相手側に言えばいいのでしょうか? ハウスメーカーには言ったのですが、契約書の単価で判を押した時点で 納得しているのだから仕方ないみたいな対応でした。 私は、不動産屋が直してきますと言ったので判を押したのですが、 間違っていたと反省です。

その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

契約書には実測精算になっている。 面積単価が記載してあって 実測面積で精算するとなっている・・・ 何ら問題はなく当たり前のことですよ。 文句付けたら手付が返って来たとか、それって 「こんな面倒くさい文句付けてくる客はもういいや」って 相手があきらめただけだと思います。 契約・重要事項説明の際に必ず説明を受けているはずです。 自分の勝手な希望や思いこみでよく聞いていなかったとしか思えません。 書類をもう一度よく読んでください。 実測精算はしない、登記簿売買となっているなら問題ですが 分筆前の土地であれば、通常は登記簿売買はありえません。

kokomo0902
質問者

お礼

実測精算すると記載はあります。 でも、契約書では土地面積が小さくなっているのに、金額は広告と同じでした。 なので、なぜ小さくなっているのかと尋ねると、広告の大きさにもできますよ! じゃあ間口11メートルになおしておきますね。という回答だったので、値段はそのままで 広告の大きさに直してくるのだと思っていました。 間取りも広告の大きさの土地で作っていましたので・・・ しかし、後から残金請求で、契約書の単価で、増えた分が+請求されていたのです。 広告には坪単価は書いていませんが、間口、奥行き、土地面積が書いていますので、 m2単価が算出できます。その値段と、契約書のm2単価が違ってくることってあるのですか? 契約書を見た時に えっ!?てなるのは当然だと思うのですが・・・?

  • mamu8748
  • ベストアンサー率53% (58/108)
回答No.2

はじめまして。あまり詳しくはないのですが… パンフレットは間口、奥行きだけでなく、面積(坪単価)は 表記されていませんでしたか? 土地の形状が少し変形であれば、同面積にすると 間口と奥行きは変わるでしょうね。 間口を決めると、面積は広くなるので当然価格は高くなります。 また、購入された土地にはのり面がありますか? 私の土地はのり面があり底地の長さで登記されていますが、 実際に使える広さは狭く、間口も短いです。 その分坪単価は安く、使用できる面積を近隣価格に 換算するとほぼ同額です。 私も以前、説明不足のトラブルを経験しました。 斜面地で底地面積で表記していました。使用面積は2割近く減って いました。説明は無く、私から狭くないかと尋ねると底地面積で表記する のは業界では普通であると説明されました。また、モデル地は見学に行った 土地で無い事も尋ねてから説明され、モデル地は減面積は少ない所でした。 購入者は知識もなく、知らないことを逆手にして売るのは騙すと同様であり、 底地面積で暮らせるのはモグラがミミズだと言いました。 (表記に法的に問題がないと業者の言い分でしたので) 諸事情があって手付金を入れ検討してしてからの契約で良いと業者に言われ、 契約をしない時は返金すると言われました。 入金後、説明に納得いかないことを理由に断ると裁判をすると言われました。 手付金を払うくらいなら、駄目もとで私の言い分を法的に判断してもらうというと 手付金を返してくれましたよ。 もし、私があなたなら納得できるまで聞きます。 パンフレットで思い込みをさせられ、実際の広さの説明がなく、 理解が違うというと、費用を請求されることに納得がいかないと言います。 気がつかなかったらそのままの間口で購入するのですから。 (今の私なら、長さ相違に気が付いた時点で契約は進めず説明を受けますがね) 相手の説明を理解もしくは聞き逃していたのならあなたも納得して 支払いができるでしょう。 納得のいかないまま購入しても、あと後何かあったらその問題に 戻りすっきりしないでしょう。納得のいかない借金はしない方がいいですよ。 似たような問題を見聞きしますが、私達の無知と業界の常識論 で問題が起きているように思います。 無知であることを前提に疑問に答えてくれる、無知ゆえに起きる問題を 想像して提案してくれる業者探しが大切ですね。 賢明な解決ができますように祈っています。 お役に立てなったらすみません。

kokomo0902
質問者

お礼

ありがとうございます。 パンフレットには 43坪、○○○万と書いてあり、坪単価は、ハウスメーカーの人がそこから算出した額が記載してありました。 契約書はいきなり見せられて、土地面積は42坪で間口が10cm小さくなっていて、価格は広告と同じ○○○万円、なぜ土地は小さくなってるのに価格は同じ?それを聞くと、なおしておきます!という回答 だったので、てっきり43坪に直してくれて、価格はそのままだと思っていました。 説明も何もありません。直すという意味を、契約書を直すと、土地面積だけを直すと言うところに 違いがあったのだと思います。 >斜面地で底地面積で表記していました。使用面積は2割近く減って いました。 そんなことがあるのですね??びっくりです。 常識では全く考えられない事が通用しているのですね。 仕方がないことなのですが、きちんと説明してくれると こちらも納得できるんですけどね。 たかが数万円でごちゃごちゃ言うのも嫌なんですから(涙) こちらの不動産会社の人は見た目が胡散臭くて、チャラチャラのギラギラで、 余計に騙された感が増殖されます。 言うのも嫌だけど、一度会ったときに勇気を出して言ってみようかと思います。 納得いく説明は期待できないけど、頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

売買契約書の条文がすべてです。 実測清算をする旨の条文があるのではありませんか?契約書を確認してください。 その様な記載があれば当然に支払わなければなりません。分筆予定図や造成予定図はあくまで机上の計算です。工事完了後にわずかに誤差が出ることは良くあることです。 契約書が公募売買などの場合は支払う義務はありません。

kokomo0902
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書に「販売代金の精算」という箇条書きがありました。 ということは、広告では仮面積を大きめに書いて、消費者に安い様に思わせて 購入させることも可能になりますよね? 分筆前の土地なので、現地で確認することすらできないので、広告の数字しか 参考にできない消費者の立場になってほしいものですね。

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